教育法規4-(5)「病休代員」

法規

 県費負担教職員の病休代員が発令されるのはどのような場合か。また、病休代員を採用する際の留意事項について述べなさい。

病休代員(臨時的任用教員)の発令

臨時的任用教員は正規の教職員が配置されるところに、何らかの理由で欠員が生じてしまった場合の代替として配置される。産前産後休暇や育児休暇、病気休職など欠ける理由は様々である。年度の途中から配置されることもある。職務内容は正規教職員とほぼ同じで、勤務時間も正規教職員と同様。

【地方公務員法第22条第2項】

臨時的任用ができる場合

  • 職員の職を欠員にしておくことができない場合
  • 臨時の職に関する場合
  • 任用候補者名簿がない場合
  • 任用候補者名簿に適当な候補者がいない場合

県人事委員会の承認

承認を必要としないもの
  • 教育の職に係る臨時的任用(人委6-11第41条)
  • 「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」(産代法)第3条による臨時的任用
  • 「地方公務員の育児休業等に関する法律」(育休法)第6条による臨時的任用。
承認を必要とするもの
  • 上記以外の臨時的任用。
臨時的任用の期間
  • 臨時的任用期間は6月を超えない期間であり、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
  • 次に掲げるものは地方公務員法第22条第2項の適用を受けない。
  • 産代法による臨時的任用の場合
  • 育休法による臨時的任用の場合

病気休暇

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条】

  • 病気休暇は、学校職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は県教育委員会規則で定める日を除き、連続して90日を超えることはできない。

【職員の分限に関する条例第3条】

  • 任命権者は地方公務員法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては医師2人以上を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

病休代替の発令

  • 本務者が4週間以上の病気休暇に入り、代員の任用期間が10日以上ある場合に任用できる。

留意事項

  • 病気休暇に入る職員がいる場合、早期に市町村教育委員会と連絡を取り、代員の確保を行う。
  • 都道府県健康審査会(開催は月に1回)に間に合わせるために、医師に診断書をお願いする等書類の準備、作成期間に制約があるので、先を見て計画的に事務手続きを行う必要がある。
  • 臨時的任用職員の任用形態、発令、任用期間を明確にし、復職日により任用期間が変更になることもあることを事前に確認し、了解を得ておく。
  • 病休代員との引継ぎ、校内体制の整備等、教育活動に支障のないよう配慮する。
  • 日本国籍を有しない者を任用する場合は、在留資格があることを確認する。
  • 教員については、学校種別の教員普通免許状所有の有無を確認する。
  • 児童生徒、保護者への事情説明や対応を適切に行う。
  • 臨時的任用教員の代替はできない。

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