教育法規4-(6)「育児短時間勤務制度」

法規

 育児短時間勤務制度について概要を述べなさい。また、その後補充を行う任期付採用教員について述べなさい。

小学校就学前の子を養育する職員が勤務時間を短縮(週19時間25分~24時間35分)する制度

育児短時間勤務制度

法根拠

【地方公務員の育児休業に関する法律第10条第1項】

  • 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態により、当該職員が希望する日及び時間において勤務することができる。

【地方公務員の育児休業に関する法律第18条】

  • 任命権者は、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員を採用することができる。

育児短時間勤務ができない職員

  • 非常勤職員、臨時的任用職員、育児休業職員の業務を処理するために採用された任期付職員、定年に達して引き続き勤務している職員【地方公務員の育児休業に関する法律第10条第1項】【職員の育児休業等に関する条例第2条】

「小学校就学の始期に達するまで」とは

  • 満6歳に達する日以降の最初の3月31日まで

選択できる勤務形態

  • 1日当たり3時間55分勤務(日曜日及び土曜日を週休日とする)→週19時間35分勤務
  • 1日当たり4時間55分勤務(日曜日及び土曜日を週休日とする)→週24時間35分勤務
  • 1日当たり7時間45分、週3日勤務(日曜日及び土曜日を週休日とし、月曜日から金曜日までの5日のうち2日を週休日とする)→週23時間15分勤務
  • 1日当たり7時間45分の勤務が週2日、1日当たり3時間55分の勤務が週1日(日曜日及び土曜日を週休日とし、月曜日から金曜日までの5日のうち2日を週休日とする)
  • 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が5分の1勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間を加えた時間から8分の1勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務時間。

  ※勤務を希望する曜日、時間帯を任意に変更することはできない

手続き

  • 育児短時間勤務を請求しようする職員は、育児短時間勤務承認請求書に必要事項を記入し、短時間勤務を始めようする日の1ヶ月まえまでに所属長をとおして市町村教育委員会に提出する。

期間

  • 1ヶ月以上1年以下

育児短時間勤務の延長

  • 養育する子が小学校就学の始期に達するまで期間を延長することができる。

育児短時間勤務が取り消される場合

  • 産前の休業を始めた場合
  • 休職又は停職の処分を受けた場合
  • 育児短時間勤務に係る子が亡くなった場合
  • 離縁あるいは養子縁組が取り消されたことなどで職員の子でなくなった場合
  • 職員が子と別居、病気入院などで日常生活条の世話ができない状態となったときや託児するなどして養育しようとする時間において、子を養育しなくなった場合
  • 育児短時間勤務をしている職員が、当該短時間勤務に係る子以外の子にかかる短時間勤務が承認された場合
  • 育児短時間勤務をしている職員が、当該短時間勤務の内容と異なる内容の短時間勤務を承認された場合

  ※子の養育状況に変更が生じた場合は、「養育状況変更届」の提出が必要となる。

年次有給休暇

  • 常時勤務職員と短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数がことなるため、年次有給休暇の日数がかわる。

給与

  • 当該職員の受ける適用給与表の糾合俸に応じて決定される額に、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を1週間当たりの本来の勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額となる。
  • 同様に、給料の調整額及手当についても勤務時間に応じて支給される。

任期付採用職員

【地方公務員の育児休業等に関する法律第6条】

  • 任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことができない。
    一 当該請求に係る期間を任用の期間の限度として行う任期を定めた採用。

    二 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用

【同法第13条】

  • 一人の育児短時間勤務職員が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

【同法第18条】

  • 任命権者は、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員を採用することができる。

任用形態

  • 週14時間10分(1日当たり2時間50分)
  • 週15時間30分(週2日)
  • 週19時間10分(1日当たり3時間50分)
  • 週19時間20分(週2日半)

任用形態

  • 本務者の勤務時間に応じて行うもので、1年を限度として採用時に決定する。

待遇

  • 勤務時間は、任用形態の中で校長が定める。給与は、勤務時間に応じて按分した給与月額が支給される。

資格

  • 満60歳未満である者
  • 教員普通免許を所有している者又は取得見込みの者
  • 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当しない者

資料

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