県では、教職員の休職期間はどのように定められているか。また、休職期間が満了しても病気回復の見込みがない場合、どのような対応が必要になるか。その手続きについて述べなさい。
休職
休職の定め
- 休職は地方公務員法第28条第2項により、次の場合に行われる。
①心身の故障のため長期の休養を要する場合
②刑事事件に関し起訴された場合
休職の期間
- 休職の期間は、「職員の分限に関する条例」第4条により、前①の場合は3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合において県教育委員会が定める。
- 教育公務員特例法第14条による校長及び教員の結核休職及び「公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(休職特例法)」による結核休職の期間は満2年であるが、得に必要があると認めるときは、予算の範囲内において満3年まで延長することができる。
休職期間が満了しても病気回復の見込みがない場合
- 病気回復の見込みが立たない場合に、休職期間の延長の措置をとるが、休職期間が3年を超える場合には分限処分(免職)となる。休職2年目からは、依願退職も見据えながら、本人だけでなく、家族や医師とも段階的な話し合いと詳細な記録を行っていく。
病気休職期間の延長の手続き
本人
- 休職期間延長願
- 診断書
校長
- 具申書
- 観察報告書(校長の意見を具体的かつ率直に記す)
市町村教委
- 内申書
病気休職が1年を超える場合
- 本人、家族、医師、市町村教委との連絡を密にする。
- 時系列で正確な記録を残す。
- (公立小中学校職員服務規程第22条第6号)により、休職を命ぜられた職員が期間満了したときには市町村教委に校務報告を行う。
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