教頭の職務について述べなさい。
- 「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」
- 「教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長の定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。」
その法的根拠はどこに書かれているのか。
学校教育法第37条第7項、第8項
校務を整理するとはどのようなことか。
決定する立場にはないが、校長と共通の目標達成を目指して、職員の行動を統一するように校務を総合調整すること。
教頭の代理、代行とはどのようなことか。
- 代理とは、『校長に事故があったとき』のこと。
具体的には、海外出張、重病にかかり面会謝絶、懲戒処分等、校長は在籍しているが、現実的に職務を行うことができなくなっている状態。教頭の代理行為は、校長が行ったものと同じ効果を生みその責任は校長が負う。 - 代行とは、『校長が欠けたとき』のこと。
校長の急死、突然の退職、懲戒免職されたとき等後任校長の発令がされておらず、校長職が欠員となっている場合、教頭が校務をつかさどり、所属職員を監督する行為。この行為は校長がおこなったものと同じ効果を生む。しかし、その責任を教頭が負う。 - (参考)代決…急を要する。代行…校長が欠けたとき。
民間人を教頭に登用することができるか。
できる。(学校教育法施行規則第20条、23条)
民間から登用された教頭も授業を行うことができるか。
できない。(学校教育法施行規則改正時の文部科学省事務次官通知)相当免許状が必要
教頭の4つの職務「補佐機能、調整機能、代理機能、代行機能」
- 補佐機能:校長の執り行う校務のすべてに対して補佐をする。別の表現にすると、校長の意を職員や地域に浸透させること。
- 調整機能:校長の判断を助けるための進言、段取りをつけること。(計画過程における調整、運営過程における調整、評価過程における調整、渉外における調整等)
- 教頭の4つの職務は、まとめる政治力と実行力の総称①教職員からの信頼感の獲得(嫌われても筋を通す)②誰よりも先を見てやるべき事をやっている。③生徒指導・教育相談・学力向上等の専門性で学校をまとめ、嫌われ者で終わらない。④核となる教職員と非公式でのやりとりで合意を得る。⑤落としどころを意識しながらの校長への進言。
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