県費負担教職員の任命権はどこにあるか。
都道府県教育委員会
その法的根拠はどこに書かれているのか。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条
「市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県教育委員会に属する。」
(参考)校長⇒意見を申し出ることができる(地教行法第39条)、市町村教委⇒内申(地教行法第38条)
服務監督権はどこにあるか。
市町村教育委員会
(参考)教育法規2―(1)教職員の身分と職務
「公立小・中学校の教員の身分について述べなさい。また、任命権者及び服務監督権者について述べなさい。」
県費負担教職員の任免・進退に関して、校長及び市町村教育委員会が行うことは何か。
- 内申(地教行法第38条)
- 進退に関する意見の申し出(管理規則第26条)
(参考)県費負担教局員とは、(地教行法第37条)
校長・教員の結核事由(4つ)をあげなさい。
- 成年被後見人又は被補佐人
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 免許法10条の規定により、免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
- 教員免許法第11条の規定により免許状取り上げの処分を受け、3年を経過しない者
(学教法第9条第1項)
成年被後見人、被補佐人についてはどの法律で規定されているか。
民法第8条
(参考)教育法規1-(3)「学校職員の休日」「週休日」「休業日」「成年被後見人」「被補佐人」「兼職」「兼業」
更新講習を受講しなかったことによる失効と、非違行為を行ったことなどによる免許状の失効はどのように扱いが違うのか。
更新講習を受講・修了しなかったことによる失効と、教育職員免許法第10条、第11条に基づく非違行為などによる失効とは別のもの。後者の場合はその後3年間は新たな免許状の授与を受けることができないが、前者の場合、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了し、免許管理者へ申請することで有効な免許状の授与を受けることができる。
教諭等に条件附任用期間について述べなさい。
(参考)教育法規4-(1)条件附任用制度
「条件附採用制度について述べなさい。また、条件附採用期間中の職員について、免職にする場合の手続き等の留意点について述べなさい。」
コメント