公立義務教育諸学校の非常勤講師は、どのような場合に派遣されるか。また、その場合非常勤講師として任用する者の所有免許状、勤務時間、派遣期間について表にまとめなさい。
身分
- 非常勤講師の身分は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職である。
- 非常勤講師は、常勤講師の1週間の勤務時間の4分の3以内の勤務時間をもって活用される者であり、これを超えてはならない。【人事院規則15-15】
配置基準と所有免許状
以下の初任者研修代替非常勤講師~学校運営改善のための非常勤講師は、教育職員免許法に基づく各担当学校の教員の相当免許を有する者。但し、妊娠教育体育代替非常勤講師については、担当する教科に相当する教科の中学校又は高等学校の教諭の普通免許状のみでも任用できる。
以下、参考例(学校非常勤職員要綱は、各都道府県、政令指定都市で異なっている。)
初任者研修代替非常勤講師
初任者研修を実施することに伴い、必要となる場合(初任者研修実施校のうち拠点校方式の例外となる一人配置項であることから必要となる場合)
長期研修代替非常勤講師
本採用の教員が4週間以上3月未満の範囲の研修で次に掲げるものを受けることに伴い必要となる場合
- 文部科学省・独立行政法人教員研修センター主宰の中央研修講座
- 独立行政法人国立特殊教育総合研究所主催の短期研修(特殊教育中堅教員養成研修)
- 県教育委員会及び委員会主催の特別支援教育短期研修
妊娠教員体育代替非常勤講師
- 小学校の本採用の教員が、同一校内又は中学校区を同じくする複数の小学校において同一時期に2人以上妊娠し、かつ、その重複機関が4週間以上となる場合(複数の小学校を対象に配置する場合は、非常勤講師が兼務可能なときに限る)
- 中学校の主に保健体育を担当する本採用教員が妊娠し、本務者が勤務時テイル状況で、体育の授業に支障がある場合(ただし、代員が措置される機関を除く)
中学校免許外教科担任非常勤講師
原則として12学級以下の中学校で、免許外教科担任解消のため必要となる場合
小学校体育専科非常勤講師
10学級規模の小学校のうち、体育を中心とした授業の充実が必要と認められる場合
学級運営等改善のための非常勤講師
学級運営等の改善を図るため、複数の教員によるきめ細やかな指導が必要と認められる場合
特別非常勤講師
多様な教育活動を展開し、主に、次の1又は2に掲げる教科の教育効果を高めるために、社会人を活用することが必要と認められる場合
- 小学校においては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育の領域の一部及びクラブ活動並びに総合的な学習の時間の一部及び道徳の一部
- 中学校においては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、外国語の領域の一部並びに総合的ながくしゅうの 時間の一部及び道徳の一部
地域人材道徳教育非常勤講師
地域の人材や多様な専門分野の社会人を道徳教育に広く活用することが必要と認められる場合
著名人道徳教育特別非常勤講師
各分野において優れた知識や技術を有する著名人による道徳教育が、得に必要と認められる場合
委員会が特に認める非常勤講師
学校からの要請があり、委員会が必要と得に認める場合
任用期間、勤務時間等
初任者研修代替非常勤講師
- 任用期間:4月~3月、年間70日以内
- 勤務時間等:2日/週、7時間/日
長期研修代替非常勤講師
- 任用期間:本務者の研修期間
- 勤務時間等:26時間/週
妊娠教員体育代替非常勤講師
- 任用期間:本務者の産休開始前日まで
- 勤務時間等:10時間/週
中学校免許外教科担任非常勤講師
- 任用期間:4月~3月、年間35日又は70日以内
- 勤務時間等:1~2日/週、4時間/日
小学校体育専科非常勤講師
- 任用期間:4月~3月、年間70日以内
- 勤務時間等:3日/週、4時間/日(5日/週、4時間/日)
学級運営等改善のための非常勤講師
- 任用期間:必要な期間
- 勤務時間等:5日/週、3時間/日、年間連続する12週間以内
特別非常勤講師
- 任用期間:4月~3月、年間70日以内
- 勤務時間等:2日/週、2時間/日
地域人材道徳教育非常勤講師
- 任用期間:必要な期間
- 勤務時間等:1日/週、4時間/日、年間連続する12週間以内
著名人道徳教育特別非常勤講師
- 任用期間:必要な期間
- 勤務時間等:年間連続する4日以内
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