教育法規4-(11)「再任用制度」

法規

 再任用制度の概要を述べなさい。また、令和3年3月31日に定年退職した教諭が、令和3年4月1日から4週当たり62時間(週15.5時間)勤務で再任用された場合、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの年次有給休暇日数及び令和4年1月以降の年次有給休暇日数は、どのようになるか述べなさい。

制度導入の背景

 平成11年の地方公務員法一部改正に伴い、地方公務員に再任用制度が導入された。この制度導入の趣旨は、本格的な高齢化社会を迎え、高齢者の知識及び経験を活用するとともに、年金制度の改正に合わせ60代前半の生活を雇用と年金の連携で支えることである。

特徴

  • 定年前の勤務実績等に基づく選考により採用され、基本的には定年前と同様の職務に従事するとともに、定年前と同様の責任を負うこととなる。
  • 高齢期における個人差に応じた短時間の勤務体系が設けられている。
  • 国家公務員制度に準じ、60代前半のライフステージに見合う給与体系が設定されている。
  • 再任用制度が所与の定員の枠内で実施される。

対象者

【地方公務員法第28条の4第1項】
 当該地方公共団体の定年退職者、定年退職日以前に退職した者のうち条例で定める者

【職員の再任用に関する条例第2条第1項第1号、第2号】
 25年以上勤務した退職者であり、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者
 前号に該当する者として再任用されたことがある者

採用

【地方公務員法第28条の5】
 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実勢等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

任期と任期の更新

【職員の再任用に関する条例第3条第1項、第2項】

  • 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
  • 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

週休日、勤務時間等

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項】
 学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

【同条第3項】【第4条第1項、第2項】
再任用短時間勤務職員は、

  1. 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、県教育委員会が定める。
  2. 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの間に週休日を設けることができる。
  3. 1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振ることができる。

服務・懲戒

【地方公務員法第29条第3項】
 定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間中に第1項各号の一に該当したときは、懲戒処分を行うことができる。

有給休暇

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2】

  • 当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものと見なした場合における日数とする。
  • フルタイム職員は20日、短時間勤務職員は、20日以内で勤務時間数に比例して付与される。

定年退職をした教職員の再任用後の年次有給休暇の日数

【勤務時間条例第13条、規則第8条の1】
 令和2年4月1日から令和2年12月31日までの年次有給休暇日数は、最大40日
当該年の初日後に再任用教員等になった場合、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の全日数を加え、再任教教員となった日の前日までの間に使用した年次休暇日数を引いた日数とする。従って、繰り越した最大日数20日+20日=最大40日。

【勤務時間規則第8条第1項】
 令和3年1月1日からの年次有給休暇日数は、繰り越した日数(最大)20日+(20×16/40)日=最大28日となる。

資料

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