教育法規4-(12)「拠点校指導教員」

法規

 県では、拠点校方式による初任者研修の実施に伴い、公立小・中学校教員の他校兼務に関する実施要領を定め、拠点校指導教員が同一市町村内又は近隣市町村内の小学校及び中学校を兼務することが可能となった。その際の手続きについて述べなさい。

【公立小中学校教員の他校兼務に関する実施要項(H15.4.1施行)】

兼務の要件

  1. 兼務をする教員は、主として初任者研修に関わる業務を行う。
  2. 兼務教員を派遣する学校(本務校)及び兼務を必要とする学校(兼務校)は、同一市町村または隣接市町村内の小中学校とする。
  3. 兼務の期間は、命じられた日から当該年度の末日までとする。

兼務教員の服務

  1. 兼務教員の業務は、本務校からの出張とし、本務校の校長が命ずる。
  2. 兼務教員の兼務校における勤務については、兼務校の校長が指導監督する。
  3. 出勤簿は、本務校において管理し、兼務校は補助出勤簿を作成し、1月ごとにその写しを本務校に送付する。

定数措置

兼務の発令に係る定数措置及び非常勤講師等の措置は行わない。

給与

  1. 給与事務についてはすべて本務校で行う。
  2. 兼務教員の勤務は、兼務手当の対象とならない。
  3. 兼務教員の旅費は、本務校において支給する。

手続き

  1. 市町村教育委員会が兼務の必要性を認める場合には、兼務発令申請書を教育事務所長に提出する。
  2. 県教育委員会は、必要と認める場合には、人事異動通知書を兼務教員に交付する。また、市町村教育委員会は兼務校指導員を命ずる。
  3. 隣接市町村内の学校の拠点校指導員を必要とする場合、兼務校を所管する市町村教育委員会は、本務校を所管する市町村教育委員会に、事前に教員兼務依頼書により拠点校指導員の兼務の依頼をする。兼務依頼を受けた市町村教育委員会は、教員兼務承諾書を送付する。

拠点校方式における拠点校指導員

  1. 県教育委員会は、拠点校に拠点校指導員に係る定数加配教員を1名配置するものとする。
  2. 拠点校指導員は、拠点校の校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。
  3. 拠点校指導員は、初任者の所属する学校において、週1回以上、初任者の指導及び助言に当たるものとする。

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