教育法規4-(13)「他校兼務」

法規

 平成21年4月より「教科指導等の充実のための公立小・中学校教員の他校兼務に関する実施要領」を施行した。この要領の趣旨は何か。また、兼務の業務内容及び留意点について述べなさい。

趣旨

 「教科指導等の充実のための公立小中学校教員の他校兼務に関する実施要項」は、公立小中学校における学校教育の充実に資するため、県費負担教職員のうち教諭及び養護教諭、栄養教諭(以下「教員」という。)が行う他校への勤務に関し、必要な事項を定めたものである。

業務内容

 兼務をする教員(以下「兼務教員」という。)は、主として教科指導等の充実のための業務を行う。

  1. 中学校免許外教科担当の解消
  2. 小学校の外国語活動の充実
  3. 中学校の教科指導
  4. 小学校及び中学校の生徒指導の充実

実施上の留意点

  1. 兼務教員を派遣する学校(以下「本務校」)及び兼務教員を受け入れる学校(以下「兼務校」)は、同一市町村内の小学校及び中学校とする。
  2. 兼務の期間、命じられた日から当該年度末日とする。
  3. 中学校免許外担任を解消するための業務については兼務校において当該教科の教職員免許保有者がいない場合とする。
  4. 小学校の外国語活動を充実させるための兼務教員については、中学校の外国語免許を保有するものとする。
  5. 兼務校の勤務は1時間を単位とする。
  6. 本務校及び兼務校の学校長は、協議の上、兼務教員の勤務日及び勤務時間の割り振りを行う。

服務の監督

  1. 兼務教員の業務については、本務校からの出張とし、本務校の校長が命ずる。
  2. 兼務教員の服務監督は、兼務教員の本務校及び兼務校における勤務時間内において、本務校又は兼務校の校長がそれぞれ行う。
  3. 兼務教員は、教育委員会に提出する服務関係の書類について、本務校の校長を経由して提出する。

手続き等

  1. 市町村教育委員会が兼務の必要と認める場合、「兼務教員発令に関する内申について」を教育事務所長に提出する。
  2. 県教育委員会は、必要と認める場合「人事異動通知書」を兼務教員に交付する。

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