面接対策 児童生徒の就学・学校選択制について

面接

学齢簿とは何か

 住民基本台帳に基づいて作成された学齢児童又は学齢生徒に関する名簿

・いつ、誰が編成するのか。
 市町村教育委員会(学教法令1)
 10月1日現在(学教法規則31)

・このことについての法的根拠は何か。
 (学教法令1)(憲法26)(教基法5)(学教法16、17)

就学の義務が猶予・免除されるのはどのような場合か。

 病弱、発育不全、その他やむを得ない事由(学教法18)

児童生徒の入学年月日と卒業年月日はいつか。

 入学:4月1日、卒業:3月31日

市町村教委は学級編成について都道府県教委との「事前協議による同意」からどのように変わったか。

 届け出(地方分権)

学級編成の基準日はいつか。

 4月6日

実学級数と標準学級数の違いについて述べよ。

  • 実学級数:市町村立小中学校学級編成基準、県費負担教職員配当基準に基づいて編成された学級数(基準日は、4月6日)
  • 標準学級数:標準法に基づいて編成される学級数(基準日は、5月1日)

児童生徒の「退学」とはどのような場合か。

 懲戒処分としての退学(学齢児童、学齢生徒には該当しない)
 ①転学、②学齢超過、③区域外就学、④1年居所不明、死亡、⑤就学義務の猶予又は免除

転居による転学をする場合の保護者の手続きと在学校の手続きは

  • 保護者:市役所届出→当該市町村教委との話し合い→在籍校への報告→転出校への連絡
  • 学校:転入先市町村及び転出日の確認、必要書類の準備(在学証明書、教科書給与証明書、スポーツ振興センター加入証明等)→転入校への連絡→転出、転入日の確認→指導要録、健康に関する書類等の送付

最終登校日の1週間後に転学先の学校が受け入れた場合、在籍はいつまでになるか。

 転学先の学校が受け入れた前日までの在籍となる。(学校日誌、指導要録、出席簿に記入)

区域外就学とはどのようなことか。

 住所がある市町村の以外の学校に就学させること。(学教法令9)
 理由は、やむを得ない事情がある場合(いじめ、不登校、部活動、保護者の勤務先等々)

指定校変更とはどのようなことか。

 同一市町村の中で、学区外の学校に就学すること。
 理由は、やむを得ない事情がある場合(通常は、市町村教委に保護者が相談に行く)

編入学とはどのようなことか。

 学教法1条に規定されている学校に在籍指定ない者が、第1条に規定されている学校に在籍すること。(海外の地元の学校、少年院等)

市町村教委が行う就学校の指定通知において、保護者はその指定変更について申し立てができるか。

 できる。(区域外就学、指定校変更)

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