教育法規5-(3)「児童生徒の把握」

法規

 住民の転出入が多い地域にある学校においては、学級編成にかかる児童・生徒の把握をどのように行ったらよいか。具体定に述べなさい。

学級編成

 平成13年度から、教育の地方分権を推進より、児童生徒の実態に応じ、都道府県教育委員会の判断により、児童生徒の実態を考慮して、特に必要があると認める場合には、特例的に国の標準を下回る数の基準を設けることが可能となった。

関係法令

【公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員の定数の標準に関する法律第3条第2項】
「各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する小学校の1学級の児童又は生徒の数の標準は、(省略)同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る1学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。」

【同法4条】
「都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編成は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。」

【公立小中学校管理規則第17条第1項】
「校長は、学級編制について、県教育委員会に届け出るために必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。」

学級編制における児童生徒の調査

  1. 4月6日現在の児童生徒数(実数)の把握…「学級編制届け出」
  2. 5月1日現在の児童生徒数(実数)の把握…「標準法に基づく文部科学大臣への報告」、「義務教育費 国庫負担金の算定基盤」、「学校基本調査」
  3. 10月1日現在の児童生徒見込み調査…「翌年度の予算編成起訴資料」 12月10日現在の児童生徒数見込み調査…「翌年度の教職員定数の決定」
  4. 1月20日現在の児童生徒見込み調査…「学級数及び教職員数内示」

児童生徒数把握の留意点

  1. 就学義務の猶予・免除の把握
    1年以上居所不明者は、数に含めないが、1年以上の長期欠席者については、不登校で家庭訪問等 により指導している場合に限り、数にふくめる。この場合、必ず記録を残す。少年院・児童自立支援施設に入院の児童生徒は数に含めない。児童相談所、少年鑑別所は一時保 護のため、学籍の異動はない。
  2. 区域外就学、帰国子女の就学と編入学させる学年、通学区の変更、小学校から私立中学校への 受験資格者等の進路の状況、就学猶予、原級留置の取扱にも十分留意する。
  3. 転出入の多い学校にあっては、迅速で適切な情報の把握が必要である。転居予定を迅速に伝え ていただけるよう学校だよりや学級懇談等で定期的なお知らせを行う。また、学区内の新築マン ションや戸建て分譲の情報も的確に把握し、購入者の学齢児童の有無を業者に依頼するなど、学 校側からの積極的な情報収集が大切である。

コメント