教育法規5-(7)「教職員の給与の支給」

法規

 公立小・中学校の教職員の給与の支給について関係法令に触れながら述べなさい。また、その給与は誰が負担しているのか、根拠を挙げて述べなさい。

給与

給与とは


給料と手当、教職調整額を合わせたものをいう。

【地方公務員法第24条第1項】
 職員の給与は、その職責と責任に応ずるものでなければならない。

【同条第5項】
 教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

【同法第14条】
 地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当が措置を講じなければならない。

手当とは


【学校職員の給与に関する条例第9条】
 扶養手当、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、定時制通信手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別手当

教職調整額


【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条
 教員の職務と勤務形態の特殊性に基づき、校長、教頭を除く教員に給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

【同法第4条】
 教職調整額は給与とみなす。

 教員の職務と勤務形態の特殊性とは、職務の特殊性とは、教育的信条に基づく専門性であり、勤務の特殊性とは、職務内容の特殊性から勤務実態の把握が難しいことや長期休業があることである。

給料

 【学校職員の給与に関する条例第3条】
 正規の勤務時間による勤務に対する報酬であり、手当を含まないもの。

旅費等

旅費、退職一時金、公務災害補償は、実費弁償または給与以外の給付と見なされる。【学校職員の給与に関する条例第3条】【地方公務員法第24条、第25条】

給与の負担

都道府県による負担

【学校教育法第5条】
 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

国の負担

【義務教育費国庫負担法第2条】
 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。」

 地方公共団体の財政上の不均等からくる義務教育の機会均等とその水準を確保し、教育の機会均等の財政的基盤を確立するために、経費のうち実支出額の3分の1を国が負担する。

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