県の県費負担教職員の職種別教職員定数は、どのように定められているのか。その根拠を述べなさい。また、以下の学校における、本年度の職種別教職員(栄養教諭及び学校栄養職員は除く)は何人になるか述べなさい。
①28学級の小学校、児童数902人(1年生児童数175人、2年生148人であるが、学級編成の特例は実施していない。また、特別支援学級①学年を服務)。②17学級の中学校、生徒数660人(1年生230人について、学級編成の特例により7学級となっている。特別支援学級1学級を含む。)
県費負担教職員
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項】
市町村立学校職員給与負担等第1条及び第2条に規程する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
県費負担教職員の職種別教職員定数の法根拠
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第41条】
県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員についてはこの限りではない。
【公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員の行順に関する法律第6条~第9条】【同施行令第2条~第5条】で示されている小中学校等教職員定数の標準に準じて、各都道府県で教職員配当基準を定めている。
毎年度当初に行われる各都道府県校長会の資料に配当基準表が示される。
配当基準(例)
(1)校長
校長の数は、原則として1校に1人とする。
(2)副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭及び講師の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 基準教員数
基準となる教員数は、学校ごとに「学級編制基準」により算定した学級数に応じて、「配当基準表」により算定した数とする。 - 基準外配当教員
以下の条件に該当する場合、該当学年につき1人の教員を配当する。
ア小学校第1学年において、1学級当たりの児童数が35人を超えるとき
イ小学校第2学年において、1学級当たりの児童数が35人を超えるとき
ウ中学校第1学年において、1学級当たりの生徒数が38人を超えるとき - 少人数指導加配教員等
少人数指導の実施や生徒指導など、学校教育充実のため、県教育長が特別の事情があると認める学校に配当する当該担当教員数は、県教育長がその都度定める数とする。
(3)養護教諭及び養護助教諭
養護教諭及び養護助教諭の数は、次の各号に定めるところにより、児童生徒数に応じて、県教育長が定める。
- 小学校においては、850人以下の場合に1人、851人以上の場合に複数の配置とする。
- 中学校においては、800人以下の場合に1人、801人以上の場合に複数の配置とする。
(4)事務職員
事務職員の数は、学校ごとに学級編制基準により算定した学級数に応じて、配当基準表により算定した数とする。
例①の場合(28学級の小学校、児童数902人)
校長…1、教頭・教諭…31、養護教諭…2、事務職員…2、計36人
例②の場合(17学級の中学校、生徒数660人)
校長…1、教頭・教諭…25、養護教諭…1、事務職員…1、計28人
その他
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