教育法規5-(6)「特別支援学級」

法規

 特別支援学級とは何か。関係法令を挙げ述べなさい。また、県では、特別支援学級野同意基準を児童生徒4人以上としているが、3人以下で学級を編成する場合の提出書類、留意点等について述べなさい。

特別支援学級

【教育基本法第4条第2項】
 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

【学校教育法第81条第1条】
 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

【第2条】
 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれからに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。①知的障害者、②肢体不自由者、③身体虚弱者、④弱視者、⑤難聴者、⑥その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの。

【学校教育法施行規則第140条】
 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合は、文部科学大臣がべつに定めるところにより、(省略)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 6 学習障害者
 7 注意欠陥多動性障害者

同意基準及び基準以下で学級を編成する場合の留意点

【学校教育法施行規則第136条】
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の1学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めがある場合を除き、15人以下を標準とする。

【同法第3条第2項】
 各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する小学校の1学級の児童又は生徒の数の標準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。(特別支援学級は8人)。(省略)ただし、都道府県教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る1学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

(参考)県市町村立小中学校学級編制基準及び県費負担教職員配当基準の一部改正について(通知)
「4人以上を同意基準としているが、3人以下で学校を編制する場合は、設置理由書、特別支援学級の概要、その他の参考資料の提出により協議する」

【公立小中学校管理規則第17条】
 校長は、学級編制について、県教育委員会に届け出るために必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第5条】
 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行ったときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。

参考資料提出における留意事項

①「設置理由書」について
 内容は、在籍児童生徒数、在籍児童生徒の障害の状況、次年度以降の増減の見通し、次年度以降の存続・廃止の見通し、当該保護者の就学についての意向、市町村管内の特別支援学級設置状況及び今後の計画等である。なお、就学支援委員会の意見書も添付する。

②「特別支援学級の概要」について
 内容は、当該学級の経営方針、教育課程の概要及び児童生徒の障害の概要、個別の指導計画等である。特別支援学級が併設されている場合には、その学級の経営方針、教育課程の概要及び児童生徒の障害の概要等も含める。

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