教育法規6-(2)「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」

法規

「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」について述べなさい。また、職務命令が有効となる要件について述べなさい。

公立学校の教職員は、地方公務員としての身分を有しており、その職務の遂行あるいはその身分に伴って遵守すべき服務義務がある。服務義務は、次の2種類に大別される。

服務義務

1 職務上の義務
(1)服務の宣誓(地公法31)
(2)法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地公法32、地教行法43②)
(3)職務に専念する義務(地公法35)

2 身分上の義務
(1)秘密を守る義務(地公法34)
(2)信用失墜行為の禁止(地公法33)
(3)争議行為の禁止(地公法37)
(4)政治的行為の制限(地公法36,教特法18,人事院規則14-7)
(5)営利企業等の従事制限(地公法38、教特法17)

職務命令について

1 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
【地方公務員法32条】
「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第2項】
「県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村教育委員会の定める教育委員会規則及び規程に従い、かつ、市町村教育委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」

2 上司の職務命令
(1)命令とは、上司が配下の職員に対して発する職務上の指揮に関する命令のこと。
(2)上司とは、職務上の指揮監督権を有するものを意味し、学校現場においては、校務掌理権を有する校長が上司に該当する。教頭に関しても、校長を補佐するという職務から、実務上の上司に該当する。

職務命令の成立要件

 職務命令の形式及び手続きについては、特段の規定はなく、文書による命令も口頭による命令も可能である。職務命令が有効に成立するためには、①命令が権限ある上司から発せられるものであること、②命令が職務に関するものであること、③命令が法律に違反するような行為や事実上の不能を命ずるものでないことや社会通念上、合理的のものであることの3要件を満たすことが求められる。

 職務命令が発せられる場合、その有効要件に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き、教職員は職務命令に忠実に従わなければならない。職務命令に従わない場合には、上司の職務上の命令に従う義務違反に該当し、懲戒処分の対象となりうる。

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