教育法規6-(3)「信用失墜行為」

法規

「信用失墜行為の禁止」について述べなさい。また、信用失墜行為とされた判例を5例挙げ、説明しなさい。

信用失墜行為の禁止

 教育は信頼の上に成り立つ。その信頼性を根底より崩壊させる信用失墜行為は、一人ひとりの自覚とより効果的な取り組み等によりその発生を根絶しなければならない。地公法には、「職員はその職を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」とある。また、憲法15条、地公法30条に、公務員は「全体の奉仕者」として「公共の利益のために勤務する」こと、更に、教員については教特法9条に「自己の崇高な使命を自覚し」とある。信用失墜行為の禁止は、職務上は無論のこと、公務員としての身分を有する以上は厳守しなければならない義務である。職員が信用失墜行為の禁止に違反したときは、地公法29条1項により懲戒処分の対象となる。

関係法令
(1)【地方公務員法第33条】
  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2)「全体の奉仕者」(憲法第15条、地方公務員法第30条)
(3)「公共の利益のために勤務」(教育公務員特例法第9条)
(4)「懲戒処分」(地方公務員法第29条第1項)

信用を失墜させる行為

 信用を失墜させる行為とは、その行為を行うことで公務に対する信用を失わせる行為のことで、具体的な行為についての法律上の明示はない。ゆえに、どのような行為が信用失墜行為に当たるのかは一般的な社会通念によって判断される。現実的に懲戒処分の対象となった行為は信用失墜行為として捉えられる。

(1)一般服務:「個人情報の紛失、盗難、セクハラ、PC不適切使用等」
(2)公金公物取扱:「紛失、横領、盗難等」
(3)交通事故・交通法規違反:「酒酔い及び酒気帯び運転等」
(4)児童生徒に対する非違行為:「体罰、わいせつ行為等」
(5)その他の非違行為関係:「淫らな性行為、痴漢行為等」
(6)監督責任関係:「指導監督不適正、非行の隠蔽・黙認等」

判例

(1)事例と判例の違い。
   事例:「過去に起こった具体的な事実。」
   判例:「事実に対して、裁判所が示した判断。」
(2)各都道府県及び市町村にHP等に掲載されている記者発表(ブレスリリース等)で確認する。

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