「争議行為の禁止」について述べなさい。また、争議行為とはどのような行為か説明しなさい。
争議行為の禁止
【地方公務員法第37条】
「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」
一般の勤労者には争議権が認められているが、国家公務員、地方公務委員には、その目的、態様のいかんを問わず争議行為を行うことが禁止されている。その理由として最高裁判所の判例は、
- 実質的に国民全体又は地方公共団体の住民全体に対して労務提供義務を負い、公共の利益のために勤務する地位の特殊性と職務の公共性が認められる。
- その勤務条件の決定は、国会又は議会においてなされるもので公務員の争議行為は、その議決権を侵す恐れがある。
- その争議行為には市場の抑制力が働かない。
- 人事委員会若しくは公平委員会が設けられ適切な代償措置が講ぜられている。
争議行為について
争議行為とは、労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及び、これに対抗する行為であって、後有無の正常な運営を阻害するものと一般に解されている。その態様からみると、同盟罷業(ストライキ)が最も典型的であるが、その他にも怠業(サボタージュ)、ピケッティング(監視・見張り)、ロックアウト(作業所の閉鎖)などがある。
行為とは、【教育委員会月報H7、5】
その行為の態様、規模等を問わず、またその目的の移管にかかわらず、地方公共団体の業務の正常な運営を阻害するもの一切をいう。この場合、争議行為によって業務の正常な運営が阻害されたという具体的な結果が現実に発生したことを必ずしも必要とせず、行為の性質からみて業務正常な運営が阻害されるという危険があればよいと解される。
- 同盟罷業
賃金・労働条件について要求を実現するために、まとまって仕事をしないこと。 - 怠業
作業を継続しながら、共同して作業速度を意識的に落とし、使用者に打撃を与え、要求の受け入れを迫る行為
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