教育法規6-(8)「営利企業の従事制限」

法規

 「営利企業の従事制限」について述べなさい。また、その許可(承認)の手続きを述べなさい。

法根拠

【地方公務員法第38条第1項】
「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」

・県費負担教職員への読み替え←地教行法47により、「任命権者」は、「市町村立教育委員会」と読み替える。

【同条第2項】
「人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。」

【教育公務員特例法第17条第1項】
「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。」

【同条2項】
「前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。」

承認の手続き

【公立小中学校職員服務規程第20条第1項】
「職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業、若しくは事務従事し、又は営利企業等に従事しようとするときは、別表第9による承認(許可)願をもって教育委員会に願い出なければならない。」

【同条第2項】
「校長は、前項の承認(許可)願に、別表第9の2による副申書を添付しなければならない。」

承認(許可)願の内容

1 兼職業
①場所、②兼ねる職(業)名、③兼ねる職(業)務内容と勤務状態並びに必要性、④兼ねることにより受ける給与又は報酬(利益見込額)、⑤職務上の支障の有無及び措置
2 兼職(業)に従事する期間及び時間
3 その他に兼務又は兼業している職名の有無
4 現在勤務時間の割振と勤務態様別時間表
5 その他必要事項

副申書の内容

1 申請書の内容(真否)
2 本校における支障の有無
3 校長の意見

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