教育法規6-(13)「海外研修」

法規

 公立小中学校の教職員の海外研修等の取扱について述べなさい。

教職員の海外研修等の取扱基準

教職員の海外研修等とは、「海外研修」「海外出張」「海外旅行」をいう。

 市町村立小中学校の教職員の海外研修等については、平成16年3月12日付け教市第2767号の通知で、教職員の海外研修等の取扱基準を示す。その留意点を以下に記す。

  1. 教職員の海外研修を授業日に実施するとき、県教育委員会との協議は不要とする。
  2. 海外研修等の旅行者数について、県教委への報告は廃止する。
  3. 教職員の海外研修等は「海外研修等承認願」により市町村教育委員会の判断により、校長にあっては教育長に、教職員にあっては校長に「海外旅行届」により届け出とすることもできる。
  4. 「海外研修等承認願」の承認、又は「海外旅行届」の受理に当たっては、外務省「渡航情報(危険情報)」を活用し、その趣旨を十分に尊重して、適切に対応する。
  5. 海外研修等承認願及び海外旅行届等の様式例を参考にする。

教職員の海外研修等の取扱基準

①承認する場合の条件、②服務の取扱

海外出張

(1)文部科学省又は県教育委員会が主催する場合
①なし
②出張

(2)市町村教育委員会が主催する場合
①長期休業中であること。但し、授業日でなければ目的が達せられない場合はこの限りではない。
②出張又は職専免

海外研修

(1)文部科学省、県教育委員会、市町村教育委員会後援・助成する教育団体が主催する場合
①費用の相当分を文部科学省、県教育委員会、支障村教育委員会が団体に対し、補助する党の事業で、団体が派遣するもの
②出張又は職専免

(2)国若しくは公共団体又は公共団体の依頼を受けて後援・講義・演技等を行う場合
①監督、選手、講師、指導者等であること。
②職専免

(3)国・県・市町村行政と密接な関係を有し、国・県・市町村が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
①役員・係員等であること。
②職専免

海外旅行

(1)結婚に伴う場合
①長期休業日以外は、結婚休暇の他、年休2日以内であること。
②結婚休暇等

(2)リフレッシュ休暇を利用して行う旅行の場合
①長期休業日以外は職専免のほか、年休3日以内であること。
②職専免

(3)個人・民間旅行業者・任意団体等による研修を目的とする旅行の場合
①夏季・冬季休業日に限ること。

  • 旅行内容が研修にふさわしいものであること。
  • 移動日、観光日などは年休等で処理すること。
  • 極力短期間とし、始業準備等を考慮して余裕をもって帰国すること。
  • 研修報告書を帰国後すみやかに提出すること。
  • 同一校から集団旅行は適当でないこと。
  • 条件附採用期間の者を除くこと。

②研修

(4)年次休暇等
①学校運営上支障をきたさない時季、期間、規模等であること。
②年次有給休暇

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