教育法規6-(14)「大学院修学休業制度」

法規

 「大学院修学休業制度」について、服務の在り方にも言及して述べなさい。

制度の創設

 この制度は、公立小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(以下「主幹教諭等」とする。)が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により創設され、平成13年度より開始された。

制度の概要

 主幹教諭等で、一種免許状又は特別免許状等を有する者は、任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、その課程を履修するための休業をすることができる。休業中の主幹教諭等は、その身分を保有するが、職務に従事しない。休業中は、給与は支給されない。【教育公務員特例法第26条、27条】

以下の者は休業することはできない。

  • 条件附採用期間中の者
  • 臨時的任用の者
  • 初任者研修を受けている者
  • 許可を受けようとする大学院修学休業の期間満了日の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日が到来する者
  • 勤務延長職員
  • 定年退職後の再任用教員

 この制度により、日々の教育活動を通じて培われた問題意識について、大学院での専門的な研究や分析に基づいて理論的・体型的に整理することにより、より高度な実践力を身に付けることが期待される。

手続き

 大学院修学休業の許可に係る手続きは、それぞれの任命権者によって定められることになるが、一般的には、以下のような流れになると考えられる。

  1. 大学院修学休業を希望する主幹教諭等(以下「申請者」とする。)が在学を予定する大学院を選ぶ。
  2. 申請者が、申請書を任命権者に提出する。
  3. 任命権者は、当該申請が許可の要件を満たしているか、目的をする専修免許状の取得に、在学予定の大学院のカリキュラムが適当なものかどうか審査を行う。
  4. 審査の結果、要件等を満たし、教職員定数の管理等に不都合等がなければ、任命権者は、大学院修学休業の許可を行う。
  5. 申請者が大学院の入学者選抜試験を受験し、受験の結果が出る。
  6. 大学院修学旧教の許可自体は当該休業の初日に行うが、任命権者はその可否について、適宜の方法で事前に通知する。
  7. 休業許可の期間が満了又は許可が失効したとき若しくは許可が取り消されたときは、職場に復帰する。
  8. 休業期間を延長することは許可されないが、再度休業の許可をしんせいすることができる。

【大学院修学許可の申請手続き等について 平成12年11月24日教育長決裁】

休業許可の失効等

 大学意年修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合、休業の許可はその効力を失う。また、大学院の課程等を退学した場合など、休業の許可は取り消される。
【教育公務員特例法第28条】

その他

  • 大学院への派遣研修によって派遣される者の推薦手続きは、別に制度である。
  • 勤務日における大学院の受験などの服務は、年次休暇とする。
  • 休業許可の取り消し後、職務に復帰するまでに日数を要する場合は、年次休暇をする。
  • 休業中の主幹教諭等の出勤簿については、在籍校に備え付け、捺印欄は「修休」、備考欄は「大学院休業 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」と記入する。

【大学院修学休業の取り扱いについて 平成12年12月6日教市第553号】

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