「在外教育施設派遣教員制度」について、服務の在り方にも言及して述べなさい。
在外教育施設
在外教育施設とは、海外に在留する日本人の子どものために、学校教育法規規定する学校における教育に準じた教育を実施することを主たる目的として海外に設置された教育施設を言う。この在外教育施設は、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設に分けることができる。これらのうち、国が教員派遣の対象としている在外教育施設は日本人学校と補習授業校(日本人学校に準じた教育課程で教育を行っている準全日制校)である。
在外教育施設派遣制度の意義
海外子女教育は、日本の主権の及ばない海外の地において展開されており、国内とは異なる教育環境に置かれた日本人の子どもに対し、国内における教育の機会均等及び義務教育無償の精神に沿って、日本国民にふさわしい教育を行うと供に、併せて国際性を培うことを目的としている。しかし、国内に比して教育条件が十分ではない在外教育施設においては、教員の果たす役割は極めて大きい。それ故に、在外教育施設で必要とする教員を国の責任で確保し、派遣している。一方、派遣教員にとっては、国内とは異なる環境において教育実践を行うという意義は大きく、貴重な教員研修の機会をなっている。外国の地で教育を行うという利点を生かし、日本の教育理念の1つである国際性豊かな日本人の育成に積極的に寄与することが期待されている。
教員派遣のしくみ
文部科学省は、国内の義務教育諸学校の教員の中から、各都道府県教育委員会等が選考して推薦する教員について選考を行い、適任者を決定し、これらの教員を対象に研修を行った上で原則として2年間の期間で文部科学大臣による派遣教員の委嘱を行い、毎年度当初に各在外教育施設に派遣している。(「在外教育施設教員派遣規則」文部省訓令第27号)
派遣教員の職務
派遣教員の職種は、校長、教頭及び教諭として、日本人学校、補習授業校それぞれの在外教育施設の教育業務を「在外教育施設教員派遣規則」に則って行う。
派遣教員の身分
【教育公務員特例法第22条第3項】に基づく長期の研修出張に統一している。国は、研修出張という身分取扱を受けた教員に対し、文部科学大臣名をもって在外教育施設における教育に従事することを委嘱し、派遣教員は委嘱に基づきその教育業務に専念することになる。このような取扱としているのは、派遣教員の身分の安定と給与面党の処遇の改善を図るとともに、外国の地という困難な環境下において教育に従事するということが、当該教員の資質の向上に資することが極めて大きいという意味において、職務としての研修という性格を併せ持つことによる。
派遣教員の服務
在外が教育施設に派遣されている教員については、地方公務員法を適用する。
配偶者同行休業
1 事由:職員の配偶者が外国で勤務等するときに、職員がその配偶者と同行して生活を共にする場合
2 期間:3年を超えない期間
3 手続き
配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、申請書を県教育委員会に提出する。
4 留意事項
- 配偶者同行休業は、3年を超えない範囲内において原則1回に限り延長できる。
- 本県教育への貢献が期待される人材の確保を目的としている配偶者同行休業制度の趣旨に鑑み、配偶者同行休業が終了した後も継続して勤務する意思があり、かつ、概ね5年程度在職することが見込まれることを確認する必要がある。
- 以前に配偶者同行休業をした職員が再び配偶者同行休業をするには、前回の配偶者同行休 業から職務に復帰した後、概ね5年程度在職した期間があることが原則必要。
5 関連する通知文等(条例は参考例)
- 地方公務員法(昭和25.12.13法律第261号)
- 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26.7.1条例第46号)
- 職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26.7.1人事委員会規則第15号)
- 職員の配偶者同行休業に関する条例等について(平成26年10月29日103-1908教育長通知)
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