「青年海外協力隊及び日系社会青年ボランティア派遣教員制度」について、服務の在り方にも言及して述べなさい。
制度について
国立及び公立学校の教員が身分を保持したまま、JICA(ジャイカ)「青年海外協力隊」及び「日系社会青年ボランティア(平成20年度より適用、平成21年度より本格派遣開始)」に参加するための制度である。
本制度では、文部科学省がJICAに推薦した教員は、一次選考における職種別試験が免除され、参加機関が4月から翌々年の3月までの2年間(通常2年3ヶ月)とされるなど、教員の現職参加促進のための措置が講じられている。
文部科学省としては、現職教員が開発途上国において、言語・文科等の様々な壁を乗り越え、教育協力を実践することは、問題への対処能力や指導能力の向上など教員の資質能力の向上が期待されるほか、帰国後は貴重な体験を教育現場に還元でき、ひいては日本の教育の質を高めることにつながるとの考えから、派遣可能な現職教員の募集を行っている。
参加教員の条件
参加教員は、次に掲げるすべての条件に該当するものでなければならないとされている。
- 奉仕の精神を有し、異質の生活環境に対する適応力を有する者であること。
- 現に教員として勤務し、参加機関の初日において、学校における勤務年数が3年以上であること。
- 機構が参加希望教員の募集を実施する期間の末日における年齢が45歳未満で、日本国籍を有する心身供に健康な者であること。
- 単身で赴任できる者であること。
- 財団法人日本英語検討共感が実施する実用英語技能検定3級程度又はこれと同程度以上の英語に関する知識及び技能を有し、その向上やその他の語学に関する知識及び能力の取得に努力を惜しまないものであること。
- 参加期間終了後も、引き続き教員として勤務する熱意を有する者であること。
派遣職員の取扱い
「この制度で派遣する教員に対する取り扱いは、(国際協力機構青年海外協力隊へ派遣する公立小・中学校等の職員の取り扱いに関する要項)に定められている。」
第1条
「この要項は、公立小・中学校等に勤務する県費負担教職員が、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定に基づき、国際協力機構から派遣され、青年海外協力隊に参加する場合、その承認の手続き等について必要な事項を定める。」
第2条
「職員は、協力隊の隊員募集に応募しようとするときは、募集の願書締め切り日の1ヶ月前までに(応募申出書)を所属長、市町村教育委員会教育長を経由して県教育委員会教育長に提出しなければならない。」
第3条
「所属長は、前条の応募申出書に意見書を添付しなければならない。」
第4条
「教育長は、応募防止で書を受理したときは、速やかに承認又は不承認の決定を行い、当該教諭に通知しなければならない。」
第5条
「教育長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その応募申し出書を承認しない。①勤務成績が良好ではない。②職務と協力隊の業務に密接な関連が認められない。③所属所の業務に著しい支障が生ずる。④教育長が協力隊への参加を不適当と認める。」
第6条~第10条(省略)
服務
期間中の服務については、「教職員の海外研修等の取扱い基準」に示されており、「出張、研修又は職専免」となる。
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