次のような場合、何日の「年次休暇」が与えられるか。法的根拠に基づいて述べなさい。
①4月1日採用の教員の、その年における年次休暇日数
回答:「15日」
法的根拠等
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項】
「年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じて当該各号に掲げる日数とする。」
【同条第1号】
「次号及び第3号に掲げる学校職員以外の学校職員 20日」
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の三】
「条例13条第1項第1号の県教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。」
【同条第1号】
「次号に掲げる学校職員以外の学校職員であって、当該年の中途において新たに学校職員になるもの その者の当該年における在職期間に応じて、別表第1の年次休暇の日数欄に掲げる日数。」
採用の月:年次休暇の日数
1月:20日
2月:18日
3月:17日
4月:15日
5月:13日
6月:12日
7月:10日
8月:9日
9月:7日
10月:5日
11月:3日
12月:2日
②10月1日付けで市町村教育委員会指導主事から教頭になった者の、その年の学校における年次休暇日数
回答:「最大40日」
法根拠等
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項第3号】
「当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、埼玉県以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち県教育委員会規則で定めるものに使用される者(中略)、20日に次項の県教育委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で県教育委員会規則で定める日数。」
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の三第1項】
「条例第13条第1項第2号の県教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。」
【同条第1号】
「次号に掲げる学校職員以外の学校職員であって、当該年の中途において新たに学校職員になるもの その者の当該年における在職期間に応じて、別表第1の年次休暇の日数欄に掲げる日数。」
③令和3年4月20日から令和3年7月17日まで発令された病休代員の年次休暇日数。
回答:5日
法的根拠
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項】
「(省略)ただし、地方公務員法第22条第2項、育児休業法第6条第1項第2号若しくは女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項に規定する臨時的任用に係る学校職員又は任期を定めて採用される常勤の学校職員の年次有価の日数については、当該学校職員の任用期間を考慮し県教育委員会規則で定める。」
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の三第5項】
「条例第13条第1項ただし書きの県教育委員会規則で定めるものは、育児休業法第6条第1項第1号の規定により1年を超えない任期を定めて採用される常勤職員とし、県教育委員会規則で定める年次休暇の日数は、別表第2のとおりとする。」
月数の計算は、「臨時的任用教員に係る年次休暇の取扱いについて(通知)」(平成9年3月31日)に、職員になった日を起算日とし、最後の応当日の前日をもってこれを行い、残日数については、切り上げ1月とする。(最後の月に応当日がないときは、その月の末日をもって行う。)とある。よってこの例の場合は、任侠期間が3月以内となるので休暇の日数は、5日となる。
任用期間:日数
1月以内:2日
2月以内:3日
3月以内:5日
4月以内:6日
5月以内:8日
6月以内:10日
7月以内:12日
8月以内:13日
9月以内:15日
10月以内:17日
11月以内:18日
12月以内:20日
④前年の年次休暇の日数が21日と6時間であった教員
回答:39日
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項】
【学校職員の勤務時間、教科等に関する規則第9条】
【条例及び規則の運用について(通知)H21.3.31】により、
その年の年次休暇の残日数=条例の規定に基づく年次休暇日数+(前年から繰り越された年次休暇日数-その年に受けた年次休暇日数)
=20+(20[最高の場合]-21)(8時間未満は切り捨て)
=19日
よって翌年の年次休暇日数は、20日(条例日数)+19日(繰り越し日数)=39日
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