公務災害(通勤災害を含む)に伴う休暇と補償及びその申請の手続きについて述べなさい。
法根拠
【地方公務員法第45条】
「職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となった場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害は、補償されなければならない。」
S48.12.1以降は、通勤による災害も補償の対象とかれている。この制度を具体化した法律が地方公務員災害補償法であり、「地方公務員災害補償基金が設置(地方公務員災害補償法第3条)」されている。基金は地方公共団体に代わって、公務上の災害に対する補償を実施する。
【地方公務員災害補償法第3条】
「職員についてこの法律に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金を設置する。」
公務災害に伴う休暇
公務災害による負傷、疾病等による休暇は、病気休暇と同様に取り扱われる。
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条】
出勤簿の整理に当たっては、公務災害と認定されたばあいは「公務・通勤災害」と記入する。
【「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の運用について第9の1の(1)】
公務災害に伴う補償
公務災害における給与
【職員の給与に関する条例第21条】
「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。」
補償の種類
【地方公務員災害補償法第25】
「基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。」
- 療養補償
【同法26条】
「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。」 - 休業補償
【同法28条】
「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。」
①刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
②少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 - 傷病補償年金
【同法28条の2】
「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。」
①当該負傷又は疾病が治っていないこと。
②当該負傷又は疾病による障害の程度が、第29条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。 - 障害補償
【同法29条】
「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。」 - 介護補償
【同法30条の2】
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。」
①病院又は診療所に入院している場合
②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している場合
③障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合 - 遺族補償
【同法31条】
「職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。」 - 葬祭補償
【同法42条】
「職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。」
公務災害申請の手続き
- 法根拠
【同法25条の2】
「前項各号(第三号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。」 - 手続き
【同法施行規則第30、31条)
①被災職員が認定請求を、任命権者を経由して支部長に行う。
②支部長は認定結果を任命権者と請求者に通知する。
③認定通知書を受けた被災職員は、各種補償請求を、任命権者を経由して支部長に行う。
④支部長は認定の是非を決定し、通知するとともに至急決定したものは速やかに執行する。 - 時効
【同法第63条】
「補償を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行使しないときは、時効によって消滅する。」
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