「産前・産後休暇」「通院休暇」「通勤緩和休暇」について述べなさい。
「産前・産後休暇」
- 【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第1号】
「この休暇は、労働基準法第65条第1項及び第2項の規定に基づき、出産予定の女性教職員が休養のため受けることができる休暇として、【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条】の特別休暇に位置づけられている。」 - 取得期間
出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間の期間
(母子健康手帳の要提示) - 留意点
- 学校職員から請求があった場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、産前及び産後期間に2週間に範囲内の期間を加算(加算休暇)することができる。その際、産前又は産後に分割して加算することも可能である。
- 出産当日は、産前休暇に含まれる。
- 妊娠4ヶ月以上(85日以上)の分娩(早産、流産、死産、人工中絶)も取得できる。
- 出産日が出産予定日より早まった場合は、残余の産前休暇が掃滅し、遅れた場合は出産日まで産前休暇が延長される。
- 産後休暇は、出産日の翌日から8週間の期間となる。
「通院休暇」
- 【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第2号】
「この休暇は、妊娠中又は産後1年以内に妊娠または出産に関し保健指導または健康診査を受ける場合(母子健康手帳の要提示)に取得することができる。」 - 取得期間
1回につき1日の範囲内で心身期間に応じて定められた回数。(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)を取得できる。
・妊娠満23週まで(4週間に1回)
・妊娠満24週から満35週まで(2週間に1回)
・妊娠満36週から出産まで(1週間に1回)
・産後1年まで(1年以内に1回) - 留意点
妊娠を確認するため医師の診察を受ける場合もこの休暇が適用される。しかし、妊娠の確認が得られなかった場合には「年休」となる。
「通勤緩和休暇」
- 【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第3号】
「この休暇は、妊娠中母体の健康医師の観点から、通勤に相当程度の時間を要し、重大な支障を与えると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合に認められる。休暇の承認に当たっては、通勤時間の長短だけでなく、混雑の程度等も勘案して行う。」 - 取得期間
妊娠が証明できる日から産前休暇前まで勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日1時間以内
(午前30分、午後30分又は午前か午後にまとめて1時間以内)の勤務時間の繰り上げ下げができる。 - 留意点
妊娠中の通勤で、以下のいずれかに該当する場合に承認される。
- 電車やバスを利用する場合は、座席に座れず、かつ、つり革につかまることができない程度に混雑している。
- 乗用車やバイク等を利用する場合は、相当時間を要し、かつ通勤経路に混雑する路線を含む。
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