「妊娠障害休暇」「育児休暇」「子育て休暇」「家族看護休暇」について述べなさい。
いずれも【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条】及び【同規則第12条】で定める特別休暇である。
「妊娠障害休暇」
【規則第12条第4号】
「妊娠中の学校職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合14日の範囲内において必要と認められる期間。」
承認にあたっては1日単位に分割しても、2日以上連続して承認しても差し支えない。なお、1時間単位で承認した場合においても、1日として計算する。承認にあたっては、原則として母子健康手帳又は医師等の発行する妊娠証明等の提示を求め、妊娠の事実を確認するとともに、妊娠に起因するつわり等の障害のため通勤することが著しく困難である事実を本人から申出(口頭又は文書による申請)により確認することが必要である。この休暇の出勤簿等の整理に当たっては「障害休暇」とする。
育児休暇
【同条第5号】
「学校職員が子の育児のために必要と認められる場合次のイ及びロに定める期間。」
イ 次に掲げる学校職員が生後1年6月に達しない子を育てる場合(生後2年に達しない子を育てるため学校職員から請求があった場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、生後2年に達する日を限度とする期間において子を育てる場合)1日2回とし、1日を通じて90分を超えない範囲内の時間
ロ 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が生後1年に達しない子を育てる場合1日2回とし、1日を通じて60分を超えない範囲内の時間(1日の勤務時間が4時間以下の勤務日にあっては、1日1回とし、30分を超えない範囲内の時間)
育児休暇は、男性職員も取得できるが、男性職員に承認できる育児休暇は、1日について90分からその配偶者が受ける育児休暇等を差し引いた時間となる。この休暇の出勤日等の整理に当たっては、「育児休暇」とする。
子育て休暇
【同条第6号】
「義務教育終了前の子を養育する学校職員が、次に掲げる場合において、勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において7日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間。」
この休暇は、その子の看護、後遺障害の機能回復訓練をうける場合の付き添い、学校行事への出席、健康診断、予防接種、子が在籍する学校からの引き渡しの要請等に認められる。出勤日の整理に当たっては、「子育て休暇」とする。
家族看護休暇
【同条第7号】
「学校職員が次に掲げる者の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において3日の範囲内の期間。」
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、また、同居をしている父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子。看護の内容としては、負傷、疾病による治療や療養中の看護及び通院等の世話を言う。負傷、疾病とは程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱を不住めてあらゆる負傷、疾病を含んでいる。
コメント