教育法規7-(6)「忌引休暇」「追悼休暇」「夏季休暇」「結婚休暇」

法規

 「忌引休暇」「追悼休暇」「夏季休暇」「結婚休暇」について述べなさい。

 いずれも【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条】及び【同規則第12条】で定める特別休暇である。

忌引休暇

【規則12条第1項第10号】
「学校職員の親族が死亡した場合で、学校職員が葬儀、服喪その他の親族の指導に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族の区分に応じ同表の人数欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する実日数を加えた日数)の範囲内の期間。」

  • 父母:血族7日、姻族3日
    子 :血族7日、姻族1日
    祖父母:血族3日、姻族1日
    孫:血族1日
    兄弟姉妹:血族3日、姻族1日
    伯父叔父母:血族1日
  • この休暇は連続する日数の範囲内の期間において与えられるものであり、週休日、休日、代休を含む。
  • 出勤簿の整理には、『忌引休暇』とする。

追悼休暇

【同項第11号】
「学校職員が配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合それぞれ1日(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する実日数を加えた日数)。」

  • 「父母」とは、実父母及び養父母に限られ、いわゆる義父母及び継父母は含まれない。
  • 「子」とは、実子、養子及び死亡時に育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者
  • 「追悼のための特別な行事」とは、法事等の行事を行う日をさすものであり、単に命日というだけでは与えられない。

夏季休暇

【同項第12号】
「学校職員が夏季において、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月1日から9月30日までの期間内における、原則として連続する5日(斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間ごとの勤務時の日数を5日で除し得た数を乗じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)の範囲内の期間。」

  • 1日又は半日を単位とする。なるべく連続して取得できるよう配慮する。(短時間勤務職員は1日)
  • 休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が30分以内の場合は(1日又は半日)とする。
  • 休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が30分を超える場合は(1日又は4時間)とする。
  • 夏季休業中は、休憩時間を12:00~12:45とし、半日単位で休憩時間が取得できるよう配慮する。
  • 休暇の残日数が半日未満であるあるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
  • 半日の夏季休暇は、2回で1日をカウントする。
  • 残日数の端数は、最後に限りすべてを使用することができる。
  • 4時間の夏季休暇2回で1日とはカウントできない。
  • 課業日に夏季休暇を取得する場合、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が30分を超えるため、例えば前「4時間」、後「3時間45分」(最後に限り取得できる)とする。
  • 出勤簿には『夏季休』とし、半日の場合には『夏季休半』とする。

結婚休暇

【同項第17条】
「学校職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、県教育委員会が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間。」

  • この休暇は職員が婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情であるものを含む)に入ることが確実な場合に与えられる。
  • この休暇は、職員が結婚生活に入るため、社会通念上必要と認められる諸行事等、例えば、結婚式、旅行、婚姻届の提出等を行うため、おおむね結婚の日の5日前から、結婚の日の後1月を経過する日までの期間において与えられる。
  • ただし、職務が繁忙な場合など合理的な理由による場合には、結婚の日の後の最初の長期休業中にも与えることができる。
  • この休暇は、連続して与えるものであり、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除き、週休日、学校職員の休日、代休を含まない。
  • 出勤簿の整理には、『結婚休暇』とする。

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