教育法規7-(7)「出産補助休」「男性職員の育児参加のための休暇」「ドナー休暇」

法規

「出産補助休暇」「男性職員の育児参加のための休暇」「ドナー休暇」について述べなさい。

 いずれも【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条】及び【同規則第12条】で定める特別休暇である。

出産補助休暇

【同規則第12条第18号】
「学校職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合、県教育委員会が定める期間内における3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間。」

  1. 「妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い、又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、「県教育委員会が定める期間内」は、職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。
  2. この休暇は1日又は1時間を単位として与えられるものであるとこ。ただし、この休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
  3. 対象期間内において、規則第8条の4の規定又は勤務時間の変更等に該当した場合の該当日におけるこの休暇の日数及び時間数は、第6号の(13)の例による。
  4. この休暇の出勤簿の整理に当たっては、「補助休暇」とする。

男性職員の育児参加のための休暇

【同規則第12条第19号】
「学校職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する学校職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内における5日の範囲内においてその都度必要と認められる期間。」

  1. 「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子と同居してこれらを監護することをいうものであること。
  2. この休暇は1日又は1時間を単位として与えられるものであること。ただし、この休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
  3. 対象期間内において、規則第8条の4の規定又は勤務時間の変更等に該当した場合の当該日におけるこの休暇の日数及び時間数は、第6項(13)の例による。
  4. この休暇の出勤簿等の整理に当たっては、「育参休暇」とする。

ドナー休暇

【同規則第12条第20号】
「学校職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞委嘱のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、その都度必要と認められる期間。」

  1. この休暇は、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供希望者としてその登録に必要な検査又は骨髄等の提供に伴い必要な検査、入院等をする場合に、その都度必要と認める期間承認するものであること。
  2. 「その登録を実施する者」とは、日本赤十字社の骨髄データセンターであること。
  3. この休暇は、骨髄等の提供のための行為について特別休暇を認めるものであり、骨髄バンク事業以外で骨髄等の提供を行う場合も承認するものであること。
  4. この休暇の期間には、骨髄データセンター等への往復に要する時間を含むものであること。なお、骨髄等の提供を原因として他の疾患を発症した場合は、その時点から病気休暇として取り扱うものであること。
  5. 骨髄バンク事業のドナーが途中段階で辞退した場合においても、それ以前に行為については特別休暇として取り扱うものであること。
  6. 登録のための休暇を承認した場合は、後日、骨髄データセンターからの通知の提示を求め、登録の事実を確認すること。
  7. この休暇の出勤簿等の整理に当たっては、「ドナー休暇」、時間単位で承認された場合は「ドナー休暇(時間数)」とする。

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