教育法規7-(8)「献血休暇」「ボランティア休暇」

法規

 「献血休暇」「ボランティア休暇」について述べなさい。

 いずれも【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条】及び【同規則第12条】で定める特別休暇である。

献血休暇

【同規則第21条】
 「学校職員が日本赤十字社が行う血液事業に協力する場合で、献血をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、その都度必要と認められる時間。」

  1. この休暇は、勤務校又は勤務校の所在する市町村内において献血をする場合に承認するものであること。
  2. この休暇の時間には、移動採血車等への往復に要する時間を含むものであること。
  3. 勤務校において行われる全血献血の場合については、職員からの口頭による申請により、この休暇を承認できるものであること。
  4. この休暇を承認した場合は、献血終了後速やかに献血手帳の提示を求め、献血の事実を確認すること。

ボランティア休暇

【同規則第24条】
 「学校職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、1の年において5日の範囲内の期間。」

  • イ「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動」
  • ロ「障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって県教育委員会外人事委員会と協議して定めるものにおける活動」
  • ハ「イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動」
  1. 省略
  2. この休暇を承認するに当たっては、学校職員に「ボランティア活動計画書」を提出させ、活動期間、活動場所、活動内容等を確認すること。
  3. 「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨であること。
  4. この休暇の対象となる活動から「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、ここでいう親族とは、民法第725条に規定する6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であること。
  5. 「一の年」とは、1暦年をいい、年の途中で職員となった者であっても、5日の範囲内で付与されるものであること。なお、この休暇については、翌年への繰越しは認められない。
  6. この休暇は1日又は半日を単位として与えられるものであること。
  7. 省略
  8. ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを併せた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となること。
  9. ボランティア活動のための事前講習等に酸化する場合については、1日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については休暇の対象とならないが、実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には、その時間についても休暇の対象となること。
  10. 規則第12条第1項第24号イの「相当規模の災害」とは、災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「災害地又はその周辺の地域」とは、災害が発生した市町村又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の災害者を支援する活動」とは、住宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
  11. 被災地等に居住する児童や高齢者等を当該被災地等外に所在する施設等に引率し、当該施設等において児童等の世話を行うボランティア活動については、児童等が居住する災害地等と当該被災害地外に所在する施設等との間の往復の引率を行う場合に限り、規則第12条第1項第24号イに該当するものとして取り扱うものとする。
  12. 省略
  13. 規則第12条第1項第24号ロに定める施設における活動は、各施設によってボランティアの位置づけが様々であるが、当該施設においてボランティアが行うものと位置づけられているものであればこの休暇の対象となること。また、親族が入所又は通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものと位置づけられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象として差し支えないこと。
  14. 規則第12条第1項第24号ハに掲げる活動には、在宅の高齢者、障害者等を支援する活動を行う場合が該当する。「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならないこと。「その他の日常生活を支援する活動」とは、調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

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