「介護休暇」「介護時間」「病気休暇」について述べなさい。
介護休暇
法根拠
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1条】
「介護休暇は、学校職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により県教育委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。」
【同規則第14条】
- 「県教育委員会規則で定める者」とは、祖父母、孫及び兄弟姉妹、同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
- 「県教育委員会規則で定める期間」は、1週間以上の期間。
- 条例第17条第2項で定める期間は、3の期間を限度とする通算して6月を超えない範囲内で指定する期間。
- 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、県教育委員会規則で定めるところにより、通算して6月を超えない範囲内において必要と認める期間とする。
- 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
- 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間の範囲内とする。
手続き
【公立小・中学校職員服務規程第10条第9号】
「職員が、介護休暇を受けようとするときは、別表第3の2による介護休暇簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にそれぞれ願い出なければならない。」
給与
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第2項】
「年次休暇、病気休暇及び特別休暇については有給とし、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、職員の給与に関する条例第13条第1項の規定に関わらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。」
運用
1.介護休暇制度上の「介護」とは、家族等が疾病等により療養中で正常な日常生活を営めない状態にある場合において、そのような者の食事、入浴、着替え、排泄等の身の回りの世話等を行うことをいうものであること。
2.「介護を必要とする1の継続する状態ごと」とは、「職員の家族等が、何らかの理由により一人では日常生活が営めない状態が引き続く期間ごとに」という意味合いであり、疾病の有無、疾病の種別、疾病の重複あるいは先天性か後天性かにより、判断するわけではないこと。
3.指定期間及び介護休暇の期間
- 「通算して6月を超えない範囲内」とは、規則第14条第3項の指定期間を通算したものであること。
- 「3の期間」とは、通算6月を限度として指定期間を最大で3回してすることができるということであること。
- 指定期間を通算する場合は、各期間を民法第143条の例により月を単位として計算した期間を合算して6月を限度とすること。ただし、1月に満たない期間は、30日をもって1月とすること。
- 「必要と認める期間」とは、指定期間内において、現実に介護を必要とする日又は時間を単位とする期間であること。
- 校長は、規則第14条第5項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第17条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定すること。
4.時間外勤務代休時間全指定日、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休は介護休暇として取り扱わないものであること。
5.介護休暇は、同一の要介護者に対して、既に職員以外に介護に従事している者がいる場合には、「相当である」とは認められないため、休暇を承認することはできないものであること。ただし、他に介護をすることが可能であると思われる者がいることをもって、直ちに職員の勤務しないこと「相当である」と認めないというわけではなく、実際に職員が介護する必要があるか否かにより判断するものであること。
6.「同居」とは、一般に職員と要介護者が居住を同じくすることをいうが、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものであること。
7.指定期間の申出及び介護休暇の請求
(1)省略
(2)省略
(3)介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものであること。
介護時間
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の2第1項】
「介護時間は、学校職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。」
【同条第2項】
「介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。」
【公立小・中学校職員服務規程第10条第10号】
「職員が、介護時間を受けようとするときは、別表第3の3による介護時間簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。」
病気休暇
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条】
「病気休暇は、学校職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇都市、その期間は、県教育委員会規則で定める日を除き、連続して90日を超えることはできない。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合その他県教育委員会規則で定める場合における休暇の期間は、県教育委員会規則で定める期間とする。」
【同規則第11条第1項】
「条例第14条の県教育委員会規則で定める日は、第3項第1号及び第3号に掲げる場合における病気休暇を使用した日並びに当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、時間外勤務代休時間全指定日、学校職員の休日、学校職員の代休その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。」
【同条第2項】
「条例第14条本文並びに次項第4号及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間を使用した学校職員が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇を使用した学校職員が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇期間は連続しているものとみなす。」
【同条第3項】
「条例第14条ただし書の県教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号及び第3号から第5号までの規定は、第2号に掲げる学校職員には適用しない。」
【同項第1号】
「公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合、その療養に必要な期間。」
【同項第2号】
「地方公務員法第22条第2項、育児休業法第6条第1項第2号若しくは女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項に規定する臨時的任用に係る学校職員又は地方公務員法第22条第1項に規定する条件付採用の期間中の学校職員が負傷し、又は失敗に係った場合、その療養に必要な期間。」
【同項第3号】
「定期的に通勤加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で断続的に病気休暇を使用することにつき、県教育委員会がその療養を必要と認める場合、その療養に必要な期間。」
【同項第4号】
「使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においてお引き続き負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、当該90日に得的負傷等に係る特定病気休暇としてその療養に必要な期間を加えた期間。」
【同項第5号】
「使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は失敗の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないとみとめられる場合、当該90日及び当該明らかに異なる負傷又は疾病にかかる特定病気休暇としてその療養に必要な期間を加えた期間。」
【同条第4項】
「療養期間中の週休日、時間外勤務代休時間全指定日、学校職員の休日、学校職員の代休その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、条例第14条本文並びに第2項、前項第4号及び第5号の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。」
【同条第5項】
「病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位とすることができる。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用↓日として取り扱うものとする。」
【公立小・中学校職員服務規程第10条第3号】
「職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(別表第2の7)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。」
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