教育法規7-(10)「リフレッシュ休暇」「ライフプラン休暇」「マイリフレッシュ」

法規

「リフレッシュ休暇」「ライフプラン休暇」「マイリフレッシュ」について述べなさい。

リフレッシュ休暇

【職務に専念する義務の特例に関する条例第2条】
「職員は、左の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務と免除されることができる。」
 1 研修を受ける場合
 2 厚生に関する計画の実施に参加する場合
 3 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

【同規則第13号】
「前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め人事委員会の承認を受けた場合。」

  1. 取得日数
    ・勤続10年に達した学校職員は、11年目に連続した2日間
    ・勤続20年に達した学校職員は、21年目に連続した3日間
    ・勤続30年に達した学校職員は、31年目に連続した5日間
    ・各勤続年数を経過した翌年度の4月1日から3月31日までの期間
  2. 有効期間
    ・だたし、この間に利用できない事情がある場合は、1年間に限り延長することができる。
    ・勤続30年の場合、職務の繁忙などの特別な事情がある場合、連続する2日と3日に分けることが可能。
  3. 手続き
    ・教職員(校長を除く)から職務専念義務免除の願い出があった場合、その承認は校長が専決する。
  4. 勤続年数の計算
    ①臨時的任用期間、育児休業期間、病気休暇等で職務に従事していない期間も勤続年数に含める。
    ②非常勤の教職員として採用されていた期間は、原則として通算しない。
    ただし、本件の県費支弁の非常勤職員として任用されていた期間については、次のア、イにより換算して得た期間を通算する。
    ア 非常勤職員と同等の勤務態様の非常勤職員として任用されていた期間
    (非常勤講師にあっては、1週間の授業時数が13時間以上である期間)→2/2
    イ ア以外の非常勤職員として任用されていた期間→1/2
    ③中途に退職した期間がある場合は、その期間を除き、前後の実務年月を通算する。
    ④1月未満の端数は、1月に繰り上げる。
    ⑤学校職員以外の県教育委員会の任命に係る職員、知事部局等本県職員、国、本県以外の地方公共団体の職員、他県の公立学校の職員及び国・私立学校の職員であった期間についても上記により通算する。
  5. その他
    ・年次休暇等を利用することにより、長期の休暇とすることも可能。
    ・勤続20年、30年の場合は、休暇の取得後、校長に報告書(A41枚程度)を提出する。

ライフプラン休暇

 高齢層学校職員が自らの生涯生活設計の充実を図るため、自発的な計画に基づき、健康の維持増進、余暇活動、生涯学習活動及び地域活動等を行うために取得する連続した休暇

  1. 対象者
    ・当該年度中に満54歳になる学校職員
  2. 留意点
    ・3日以上の年次休暇を含む連続した5日以上の休暇(夏季休暇、週休日、学校職員の休日を含む)
    ・当該年度中に互助会員がライフプラン休暇を取得し、互助会に請求した場合に給付金(5,000円)が給付される。
    ・取得は、当該年度中に1回。

マイリフレッシュ

  • 教育委員会、公立学校共済組合が主催する福利厚生事業に参加する場合に取得できる職専免
  • 5月1日から翌年3月31日までの間に3回以内。(再任用短時間勤務職員は1回、臨時的任用職員は任用期間により回数が異なる。3~5ヶ月:1回、6~8ヶ月:2回、9~12ヶ月:3回
  • 新たに会員になった者(4~7月:3回、8~11月:2回、12~3月:1回)

コメント