教育法規7-(11)「育児休業」「部分休業」「育児短時間勤務」

法規

「育児休業」「部分休業」「育児短時間勤務」について述べなさい。

育児休業

 産前・産後休暇は女性職員の母性保護のための休養であるが、育児休業は子を養育する職員の継続的な勤務を促し、福祉の増進を図ることを目的としている。【地方公務員の育児休業等に関する法律第1条】(以下「育休法」という。)
 前者が有給であるのに対し、育児休業は「職又は育児休業の期間中に移動した職を保有するが、職務には従事しない」【同法第4条】期間であり、「給与を支給しない」【同条第2号】

(1)目的
【育休法第1条第1項】
「職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資すること。」

(2)承認、期間、期間の延長等
【同法第2条第1号】
「任命権者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業することができる。ただし、当該子について既に育児休業したことがあるときは、(省略)この限りではない。」

【同条第2号】
「育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初任及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。」

【同法第3条第1号】
「育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」

【同条第2号】
「育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」

(3)育児休業を受けることができない職員
【職員の育児休業等に関する条例第2条】
「非常勤職員、臨時的に任用される職員、育児休業に伴う任期月採用及び臨時的任用職員、定年による退職で引き続き勤務している職員、配偶者が育児休業をしている職員、当該職員以外の当該子の親が常態として養育できる場合。」

(4)請求・届け出
【公立小・中学校職員服務規程第16条の2第1号】
「原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、別表第6の2による育児休業承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。」

部分休業

(1)法根拠
【育休法第19条第1項】

「任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。」

【同条第2項】
「職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第26条第2項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。」

(2)部分休業をすることができない職員
【職員の育児休業等に関する条例第30条】
1 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
2 部分休業の承認の請求の時において、次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員
イ)第2条第3号イ及びハに該当する非常勤職員
ロ)1日の勤務時間を考慮して委員会規則で定める非常勤職員

(3)取得時間
「始業又は就業の時刻に連続して、1日2時間の範囲内。取得単位は30分。」

【同法第31条第1項】
「部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。」

【同条第2項】
「職員の勤務時間条例第13条又は学校職員の勤務時間条例第15条に規定する特別休暇の承認を受けている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。」

(4)請求
【公立小・中学校職員服務規程第16条の2第3号】
「職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、別表第6の4による部分休業承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。」

(5)給与
「勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額が減額される。」
【育休法第19条第2項】

育児短時間勤務

【育休法第10条第1号】
「職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することができる。」

(1)目的
小学校就学前の子を養育する職員の育児と仕事の両立を可能とするための制度

(2)勤務形態
①週24時間35分勤務(4時間55分×5日)
②週23時間15分勤務(7時間45分×3日)
③週19時間35分勤務(3時間55分×5日)
④週19時間25分勤務(7時間45分×2日+3時間55分×1日)
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項】
【育休法第10条第1項】

(3)取得期間
1年以上1年以下(ただし、終了1ヶ月前までに請求すれば延長可)
【公立小・中学校職員服務規程第16条の2第5条】

(4)請求
育児短時間勤務承認請求書を、育児短時間勤務を始めようとする1ヶ月前までに校長に提出する。
【公立小・中学校職員服務規程第16条の2第2条】

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