教育法規7-(13)「勤務時間の割り振り」「週休日の振替」「4時間の勤務時間の割振り変更」

法規

 「勤務時間の割り振り」とは何か。また、「週休日の振替」と「4時間の勤務時間の割振り変更」について述べなさい。

勤務時間の割振り

【地方公務員法第24条第5項】
「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条】
「県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第5項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。」

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項】
「学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。」

【同条例第4条第1項】
「日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日)とする。」

【同条第2項】
「教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。」

 教員の勤務の割り振り権者は、市町村教育委員会であるが、【公立小・中学校職員服務規程第7条第1項】「職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し(後略)」及び【公立小中学校管理規則第4条】「校長は、その年度に実施する教育課程について、次に掲げるものを4月末日までに教育委員会に届け出るものとする、年間授業時数、授業日数、日課表」により校長に委任されている。勤務時間を割り振るとは、①勤務日の決定、②勤務日の勤務時間の決定、③休憩時間の決定、④勤務終始時間の決定となる。

週休日の振替

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条、同規則4条】
「週休日である土曜日や日曜日に勤務することを命ずる場合、県教育委員会が定める期間内にある勤務日に週休日を変更すること。その期間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前から、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後までである。また、振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上あるようにし、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。」

週休日の振替を行う基準【同条例、規則運用第5条第5項、6項、7項】

  1. 原則的に同一週内
  2. 週休日の再振替はできない
  3. 決裁文書を3年間保存

4時間の勤務時間の割り振り変更

  1. 1の週休日について4時間の勤務時間の割振り変更ができる場合であっても、できる限り週休日の振替を行う。
  2. 通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの範囲内において割り振る。
  3. 休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が45分以内である場合は、休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間のすべてを割振り変更することにより、4時間の勤務時間の割振り変更をしたものと見なす。
  4. 決裁文書は3年間保存する。
  5. 半日勤務時間の割振り変更を行う場合は、始業から連続して、また、就業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることを止める。

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