教育法規7-(15)「勤務時間の適正な管理」

法規

 勤務時間の適正な管理について通知等を参考に、次に掲げる場合における留意すべき点について述べなさい。
(1)通常の勤務日 (2)泊を伴う勤務日

勤務日とは

 勤務時間が割り振られた日のことであり、勤務時間とは、職務上の上司の監督の下にその職務に従事する時間のことである。また、【公立義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第7条の運用について】(通知:平成16年3月)によると「義務教育諸学校等の教職員については、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、原則として時間外勤務は命じないものとする」とあることから、学校運営上必要な業務であって、緊急かつやむを得ない事情で時間外勤務を命ずる場合は、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を適正に運用し、①週休日に勤務を命ずる場合には、あらかじめ振替を行う。②1日7時間45分を超えて勤務を命ずる場合には、その勤務を命じた時間について、勤務を命ずる日を含む週、又は翌週等に調整する等の措置を講じ、適切に勤務時間の割り振りを行う。さらに、勤務時間の割り振りは、学校運営上の必要に応じ、個々の職員に割り振るものであり、必ずしも全職員同一に割り振る必要はなく、個々の教職員の勤務条件に配慮しながら工夫して行うことが肝心である。

通常の勤務日

【「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「学校職員の勤務時間休暇等に関する規則」の運用について(通知)】

  1. 学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。
  2. 週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
  3. 週休日の振替等は、原則として勤務を命ずる必要がある日と週休日に変更される勤務日が同一週内にある場合に行うこと。ただし、校務の都合により、この同一週内での振替等が困難である場合には、勤務を命ずる必要がある日から起算して前4週間、後16週間以内の期間で週休日の振替等を行うことができる。
  4. 週休日の再振替はできないので、週休日の振替については慎重に行う必要がある。
  5. 休憩時間は、原則として一斉に与えなければならないものであるが、校長が職員の指導業務、事務業務など校務の必要性等を十分勘案して判断し、学校職員の区分ごとに分けて与えることもできる。
  6. 代休の指定は、勤務することを命じた職員の休日を起算日とする16週間後の日までの期間内の勤務日等(学校職員の休日を除く)に行われなければならないとされているが、できる限り勤務することを命じた学校職員の休日を起算日とする1週間後の日までの期間内の勤務日等に代休を指定するようにする。

泊を伴う勤務日

【週休日等の割り振り変更簿の使用について(通知)】

  1. 泊を伴う出張を命ずるにあたっては、校長があらかじめ個々の勤務時間の割振りを行い、本来の勤務時間の超過した分については、勤務時間の割振りの変更を行う。調整の対象は、児童生徒の起床から正規の勤務時間開始時刻まで及び、正規の勤務時間終了時刻から児童生徒の就寝時刻までの間で、あらかじめ教員に業務が割り振られた時間と、起床前・起床後であってもあらかじめ業務が割り振られた時間についてである。あらかじめ業務が割り振られていない時間帯において、緊急にやむを得ず業務を命じなければならない場合は、給特条例第2条第2項第2号に該当する時間外勤務とする。
  2. 「週休日等の割振り変更簿」に記入する。
  3. 勤務時間の割振りを行うにあたっては、職員の健康に十分留意する。

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