休憩時間の一斉付与の例外について述べなさい。
休憩時間
【労働基準法第34条第1条】
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
【同条第2項】
「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。」
【同条第3条】
「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
と定められている。しかし、学校には、教職員の休憩時間中であっても児童生徒の指導・安全管理等の責任がある。そこで、【労働基準法第34条第2項及び地方公務員法第58条第4項の一部改正】により、条例にて一斉付与の例外を認めている。
県条例【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条第2項】
「前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該学校の特殊の必要がある場合において、県教育委員会、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。」
【同規則第4条の2】
「教育委員会は、条例第7条第2項の定めるところに従い、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこことする学校職員の範囲及び当該学校職員に対する休憩時間の与え方について命じするものとする。」
※通常年度当初の職員会議で教職員に明示している。
【「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の運用について(通知)第3条】
- 休憩時間を一斉に与えられないかどうかは、校長が指導業務、事務業務など校務の必要性等を十分勘案して判断するものであること。
- 休憩時間を一斉に与えることができない場合には、学校職員の区分ごとに分け、休憩時間を与えるものとする。
- 休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、校長は対象となる職員及び当該職員に対する休憩時間を定め、教育委員会に届け出るものとする。
※教育委員会へは、【公立小中学校管理規則第4条】にある、4月末日までに提出する「日課表」として毎年報告している。
自由利用について
【労働基準法第34条通知】
「事業所の規律保持上必要な制限を加えること」は違法ではない。」〔昭22.9.13発基第17号〕
「外出のにつき許可をうけさせるのも事業場内で自由に休憩しうれば差し支えない。」〔昭23.10.30基発第1575号〕
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