教育法規7-(18)「労働安全衛生管理体制」

法規

「労働安全衛生管理体制」について述べなさい。

労働案税衛生管理体制とは

 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的に、諸条件の整備をするための組織制度のこと。

【労働安全衛生法第1条】
「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

【同法施行令第3条、第4条】
常時50人以上の労働者を置く事業所には、「安全管理者」「衛生推進者」を置くこと。

【同法施行規則第12条の2】
10人以上50人以未満の事業所に「安全衛生推進者」を置くこと。

これらの定めにより、学校においても同様の組織を編成し、安全衛生管理体制の一層の充実に努めなければならない。

参考例【港区安全衛生管理規定】
第1条(目的)
「この規則は、港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、教職員総括安全衛生管理者、教職員安全衛生管理者、学校安全衛生管理者、産業医、衛生管理者及び衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。」

第6条 
「学校管理者は、学校の校長の職にある者をもって充てる。」
「学校管理者は、衛生管理者を指揮し、所属の学校における安全衛生管理事項を統括管理する。」

第8条

  1. 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者等のうちから教育委員会が選任する。ただし、学校に置く衛生管理者については、法令で定める資格を有する者等のうちから学校管理者が選任する。
  2. 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する技術的事項を管理する。
  3. 教育委員会に置く衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、管理者を通じ総括管理者に報告しなければならない。
  4. 学校に置く衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、学校管理者に報告しなければならない。
  5. 教育委員会に置く衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、管理者に意見を述べることができる。
  6. 学校に置く衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、学校管理者に意見を述べることができる。

各校における動労安全衛生体制の確立に向けて

労働環境の改善に向けて

  • 「ノー残デー」の年間行事計画への位置づけと確実な実施。
  • 「部活動なしの日」の設定、朝練の中止。
  • 計画的で見通しが持てる学校運営。
  • 教職員の健康に係る情報が管理職に正しく伝わる風通しのより職場環境の醸成。
  • 年間を通じて行事検討委員会を有効に活用し、会議や行事の見直しの着実な実施。
  • 職員会議の実施を2ヶ月に1回とする、定期テストの廃止(各教科による単元テストの導入)等
  • ICTを活用した校務の効率化の計画的な推進。
  • 一部の教職員に過重な負担がかからないような適正な校務分掌組織の整備。
  • メンタルヘルスについて、定期的に周知を行い、心の不健康状態の早期発見、早期治療に努める。
  • 長時間労働や疲労の蓄積が認められる場合等は、労働者の申し出を受けて産業医による面接指導を行わなければならない。

労働時間の適正な把握

  • 労働時間を適正に管理するため、労働日ごとの始業・終業時刻の確認・記録を行う等、労働時間の見える化を図る。
  • 部署の責任者は、記録をもとに労働時間管理上の問題点を把握し、その解消に向けた改善策の策定を行う。

コメント