職員団体の「登録」及び「在籍専従」について述べなさい。また、職員団体の「法人」及び「非法人」についても述べなさい。
職員団体
【地方公務員法第52条第1項】
「この法律において『職員団体』とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」
【同条第3項】
「職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は諸君団体との県警についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団との関係において当局の立場になって遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。」
職員団体の登録
【地方公務員法第53条第1項】
「職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。」
地公法55条で定める当局との「適法な交渉」を行うためには、この登録を済ませておく必要がある。
在籍専従
在籍専従とは
【地方公務員法第55条の2第1項】
「職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りではない。」
このように職員団体の役員となり、職員団体のために業務に従事することを在籍専従(又は、「在職専従」)という。
在籍専従の許可
任命権者である教育委員会が在籍専従を許可するに当たっては、あらかじめ専従期間を定めることとされている。在籍専従の許可を受けた教職員は、休職者としての身分取り扱いを受け、専従期間中の職務専念義務が免除されることとなる。
専従期間の給与
【地方公務員法条第5項】
「第1項ただし書きの許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。」
ただし、専従期間中、職員団体から報酬を得ることは差し支えない。この場合、在籍専従者が職員団体の役員として報酬を受けることについて、教育委員会より営利企業等への従事の許可を別途受ける必要はない。在籍専従の許可を受けた時点で、営利企業等への従事の許可を与えられたものと見なされるからである。
専従できる期間
【地方公務員法条第3項】
「第1項ただし書きの規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年を超えることができない。」
「地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書きの規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、5年からその専ら従事した期間を控除した期間。」
職員団体の「法人」及び「非法人」
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第1条】
「この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。」
【同法第3条】
「次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関に申し出ることにより法人となることができる。」
1(省略)
2(省略)
3地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体 当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
【同法第4条】
「規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。」
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