職員団体の交渉で次の4と5について述べなさい。4 「交渉の当局」5「適法な交渉における出席者の服務」
交渉の当局
【地方公務員法第55条第4項】
「職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。」
当局とは、職員団体を組織する職員に対して使用者としての地位にある地方公共団体の機関のことであり、一般的には、職員の身分取扱について権限を有する任命権者である。また、任命権者から職員の賃無条件に関する権限の一部を委任された者、これを代表とする者もその限りで当局の地位に立つ。従って、校長は、公立小中学校管理に規則により、校長の権限とされている事項については、交渉の当局となる。
適法な交渉における出席者の服務
適法な交渉における出席者は、予備交渉であらかじめ取り決められた員数に範囲内で指名された者で、教育委員会から連絡があった者である。地方公務員法第55条第8条により、適法な交渉は勤務時間内であっても行うことができる。
出席者の服務は、県条例【職務に専念する義務の特例に関する規則第2条】「職員が次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。」とある。
その12に「職員団体の指名を受けた者、労働組合の代表者又はこれらの団体から委任を受けた者として当局と適法な交渉を行う場合」とある。また、「職員団体のための職員の行為の制限に関する条例」からも、適法な交渉における出席者の服務は職専免となる。
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