教育法規8-(5)「職員団体のための職員の行為の制限の特例」

法規

職員団体のための職員の行為の制限に特例について述べなさい。

職員団体のための職員の行為の制限

【地方公務員法第55条の2第1項】
「職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りではない。」

【第2項】
「前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。」

【第3項】
「第1項のただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年を規定により動労組合の業務に専ら従事したことがある職員については、5年を超えることができない。」

【第4項】
「第1項だたし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、取り消されるものとする。」

【第5項】
「第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる教諭も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。」

【第6項】
「職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動をしてはならない。」

【地方公務員法附則第20項】
「第55条の2の規定の適用については、職員の労働関係の実態にかんがみ、動労関係の適正化を促進し、もって校務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。」

職員団体のための職員の行為の制限の特例

【職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第1条】
「この条例は、地方公務員法第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動ができる場合を定めることを目的とする。」

【同法第2条】
「職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。」

  1. 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
  2. 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く
  3. 年次有給休暇及び休職の期間

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