教育法規8-(6)「職員団体と校長の関係」

法規

 職員団体と校長との関係について述べなさい。

校長との交渉対象となりうる事項

【地方公務員法第55条第1項】
「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を服務適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申し入れがあった場合においては、その申し入れに応ずるべき地位に立つものとする。」

 校長との交渉事項となり得る事項は、校長自らが適法に管理し、決定できる事項に限られる。例えば、「勤務時間の割り振り」、「休暇の承認」、「執務環境の整備」等である。

校長との交渉事項にならない事項

【同条第3項】
「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。」

 校長が公立小中学校管理規則等に基づいて責任をもって決定すべき事項(管理運営事項)は交渉の対象とはならない。例えば、「校務分掌の決定」や「教育課程の編成」、「人事の意見具申」等である。

コメント