登録団体と非登録団体との交渉について違いを述べなさい。
登録団体
【地方公務員法第52条第1項】
「この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」
【同法第53条第1項】
「職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録と申請することができる。」
【地方公務員法第29条】
「地方公務員法第53条及び第54条並びに地方公務員法の一部を改正する法律附則第2条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもって組織する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体は、当該都道府県の職員をもって組織する同項に規定する職員団体とみなす。」
登録団体との交渉内容、交渉相手(当局)、交渉事項
交渉内容
【地方公務員法第55条第1項】
「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申し入れがあった場合においては、その申し入れに応ずるべき地位に立つものをする。」
交渉相手(当局)
【同条第4項】
「職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。」
地方公共団体の当局とは、県教育委員会、市町村教育委員会、校長(学校管理規則による権限事項)となる。
交渉事項
【同条第5項】
「交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行われなければならない。交渉に当たっては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。」
更に、同条第8項において、適法な交渉は、勤務時間内においても行うことができる。
非登録団体との話し合い
非登録団体である学校分会と校長との交渉は、地方公務員法で規定する適法な交渉に該当しない。しかし、円滑な学校運営を行う上で、職員の勤務条件に関する意見を聴き、意思の疎通を図ることは可能である。この場合、適法な交渉に準じて、予備交渉と同様な手続きを経て、内容や時間を取り決めておくことが望ましい。更に、話し合いは、一人で行わず、必ず教頭を同席させ、文書による確認等は行わないことに留意する。
コメント