「組合休暇」について述べなさい。
組合休暇
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項】
「組合休暇は、学校職員が教育委員会の承認を得て、登録された職員団体の業務に従事する場合における休暇とする。」
【第2項】
「(省略)職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。」
【第3項】
「1の年について30日を超えて与えることはできない。」
【学校職員の勤務時間休暇等に関する規則第13条第2項】
「週休日、時間外勤務代休時間全指定日、学校職員の休日又は学校職員の休日の代休をはさんで組合休暇を受けた場合は、当該週休日、時間外勤務代休時間全指定日、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休は組合休暇として取り扱わない。」
【第3項】
「組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。」
【第4項】
「1時間を単位とする組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。」
職員は、【地方公務員法第35条】により、服務に専念する義務を負っている。しかし、【職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3項】「全2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合」や【同規則第2条第12条】「職員団体の指名を受けた者、労働組合の代表者又はこれらの団体から委任を受けた者として当局と適法な交渉を行う場合」に職務専念義務免除という形態により、1年について30日を超えない範囲で与えられる。
認められる事由
【学校職員の勤務時間休暇等に関する条例第16条、規則第13条】
- 登録職員団体の業務に従事する場合
- 登録職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、決議機関、投票管理機関、諮問機関に従事する場合
- 登録職員団体の加入する上部団体の業務で、職員団体の業務と認められるものに従事する場合
- 遠隔の地で行われる適法な交渉のための往復時間
手続き
【公立小・中学校職員服務規程第10条第8項】
「職員が、条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、別表第3による休暇願をもって校長に願い出なければならない。」
【公立小中学校管理規則第21条】
「条例第18条の規定に基づく病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、校長が行う。」
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条】
「病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、県教育委員会規則の定めるところにより、(市町村)教育委員会の承認を受けなければならない。」
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