教育法規9-(1)「児童生徒の就学義務」

法規

 児童生徒の就学義務について述べなさい。

就学義務

就学義務とは、学齢児童・生徒である子女の保護者が、子女を義務教育学校(小学校、中学校、特別支援学校)に就学させなければならない義務のことをいう。義務を負うのは、義務教育を受ける子女ではなく、その保護者である。また、病弱等の理由により、就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村の教育委員会は監督庁の定めるところによりその就学を猶予又は免除することができる。

法根拠

教育を受ける権利

【日本国憲法第26条第1項】
「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

【教育基本法第4条第1項】
「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されてはならない。」

教育を受けさせる義務

【日本国憲法第26条第2項】
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」

【教育基本法第5条第1条】
「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」

【第3条】
「国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。」

【第4条】
「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。」

【学校教育法第16条】
「保護者は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。」

【学校教育法第17条】
「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、(省略)」

就学困難・免除

【学校教育法第18条】
「前条第1項又は第2項の規定によって、保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。」

【同法施行規則第34条】
「学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第18条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。」

就学困難

【教育基本法第4条第3項】
「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」

【学校教育法第19条】
「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」

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