児童生徒の「転出入」にあたって次の(1)~(3)の事務手続きを述べなさい。(1)保護者 (2)市町村教育委員会 (3)学校
転出
保護者
- 市町村長に転居届を提出する。【住民基本台帳法第23条、第24条】
- 在学中の学校へ転出する旨を連絡し、在学証明書、教科用図書無償給与証明書、独立行政法人日本スポーツ振興センター加入証明書の交付を受ける。
- 学年積立金、各種会計の精算を受け、氏名印等を受け取る。
【住民基本台帳法第23条】
「転居をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。1 氏名、2 住所、3 転居をした年月日、4 従前の住所、5 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄。」
【同法第24条】
「転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。」
市町村教育委員会
- 市町村長から住民異動の通知を受け、学齢簿を整理する。
- 転出先の市町村教育委員会から通知を受け、転出児童生徒を学齢簿より削除する。
【学校教育法施行令第3条】
「市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。」
【同施行令第4条】
「第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒について、住民基本台帳法第22条又は第23条の規定による届出があったときは、市町村長は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。」
学校
- 保護者からの転学の申し出を受け、転出日、転出先等を確認する。
- 保護者へ在学証明書、教科用図書無償給与証明書、独立行政法人日本スポーツ振興センター加入の証明書を作成・交付する。
- 学年積立金、各種会計の精算を行い、氏名印等を渡す。
- 転学先の学校から転入学した旨の通知を受理し、指導要録に関係事項を記載し、転学先の学校が受け入れた日の前日をもって学籍から削除する。
- 児童生徒の指導要録の写し(中学校にあっては、小学校からの指導要録抄本を含む)、健康診断票、歯の健康診断票を転学先の学校に送付する。
- 当該転出した児童生徒が在籍していた学級の出席簿及び学校日誌に市町村教育委員会の定めに従い、転出した旨の記録を行う。
【学校教育法施行規則第24条第3項】
「校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)第8条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。」
【学校保健安全法規則第8条第3項】
「校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。」
転入
保護者
- 転居先市町村長に転居届、転入届を提出する。
- 市町村教育委員会より転入学通知書を受ける。
- 指定学校へ在学証明書、教科用図書無償給与証明書、独立行政法人日本スポーツ振興センター加入証明書を提出し、転入学手続きをする。
【住民基本台帳法第22条第1項】
「転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。1 氏名、2 住所、3 転入をした年月日、4 従前の住所、5 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄、6転入前の住民票コード、7国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項。」
市町村教育委員会
- 市町村長からの住民異動の通知を受け、学齢簿を編製する【学校教育法施行令第3条、第4条】
- 学齢簿作成を転居前に在籍した教育委員会に向けて通知する。
- 転入児童生徒の保護者に対し、就学すべき学校と転入期日の指定について通知する。
- 転入先となる学校の校長に、児童生徒の氏名及び転入学期日を通知する。
【学校教育法施行令第7条】
「市町村の教育委員会は、第5条第1項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。」
学校
- 市町村教育委員会より就学すべき児童生徒の氏名、転入学期日の通知を受ける。【学校教育法施行令第7条】
- 保護者から転入学通知書、在学証明書、教科用図書無償給与証明書、独立行政法人日本スポーツ振興センター加入の証明書を受け、市町村教育から指定された転入期日をもって、学校の在籍数に加える。
- 教科用図書で「給与未済」とある場合や使用教科書が異なる場合は、給与をするための手続きをとる。
- 転入学通知書を作成し、転入学前の学校長に転入学した期日を通知するとともに、指導要録の写し、健康診断票、歯の検査表等の送付を依頼する。
- 指導要録を新たに作成し、学校日誌、転入学簿、出席簿等に記入する。
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