教育法規9-(9)「体験入学」

法規

 外国の学校に在籍している学齢児童(生徒)が日本に一時的に滞在し、「体験入学」の願い出があった場合の取扱いについて述べなさい。

手続き

  1. 校長の意見を聞いた上で、市町村教育委員会が体験入学の可否を判断する。
  2. 体験入学の期間、滞在先住所、連絡先、登下校を含めた教育活動中の事故責任は保護者にあることを記載した書類を保管する。
  3. 就学期間の出席状況を明らかにしておき、指導上必要な記録として保管する。

その他事前に保護者と確認しておく事項

  1. 教科用図書:一時滞在ということで、保護者の負担となる。滞在期間を考慮し、教師用を貸す等の対応が一般的。
  2. 日本スポーツ振興センター:保護者の同意を得て、ケガや事故等に備え加入手続きを取る。
  3. 登下校の仕方:通学班で登校する場合は、関係機関に手続きを取る。
  4. 給食:食物アレルギー、宗教上の配慮事項等を事前に確認して、給食担当者に確実に連絡を取る。
  5. 学用品や持ち物、生活習慣に関する事項の確認
  6. 費用のかかる教育活動の確認
  7. 担任との情報共有
一時帰国時の編入学の手続き|品川区

コメント