外国の学校に在籍していた学齢児童生徒が帰国した場合の編入学はどのように取り扱うか。また、その帰国児童生徒が著しく日本語の能力を欠く場合はどのように取り扱うか。
編入学
編入学とは、学校種別の異なる学校から第1学年の入学時以外に中途入学すること及び、外国からの帰国子女、児童自立支援施設(教護院)・少年院から移ってきた児童生徒、正規の学校の学歴がない児童・生徒等が,第1学年の入学時以外に中途入学することをいう。小中学校と特別支援学校間の異動も編入学である。編入学に相当する事由のため学校を去ることを退学という。
外国の学校に在籍していた学齢児童生徒が帰国した場合の編入学
日本では、9年間の義務教育が実施されているが、この就学義務は国内に居住する日本国民に対して課せられているものであり、外国に居住する日本国民に対しては適用されない。したがって、日本国民である学齢児童生徒が、外国から帰国した場合、保護者は学校教育法に基づき、児童生徒を小学校又は中学校に就学させる義務を負うことになる。この様な場合に、新たに途中入学することを『編入学』という。また、外国籍の児童生徒が来日し、市立小中学校に途中入学を希望する場合も、編入学となる。
流れ
- 住民課で住民登録後に、編入学の手続を行う。
- 市町村長は、【学校教育法施行令第4条】により速やかに市町村の教育委員会に通知する。
- 市町村の教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対して、入学期日及び就学すべき小中学校を指定する。【学校教育法施行令第5条】
- 市町村の教育委員会は、当該児童生徒を就学させる小中学校の校長に対し、当該児童生徒の氏名及び入学期日を通知する。【学校教育法施行令第7条】
- 相当学年の課程における教育を受けることが適当でないと認められるときは、保護者の希望等により学校生活に適応するまで、下学年に一時的に編入する措置がとられることもある。
【文部事務次官より外務事務次官へ回答 昭和35年4月25日】
著しく日本語の能力を欠く場合
就学の猶予
日本語の能力が著しく劣っているものについては、日本語の能力が養われるまでの一定期間、就学を猶予することができる。この措置は、日本語の能力を養うのに適当と認められる措置が講じられている場合に限られる。

外国人児童生徒等への支援事業
都道府県や市町村と連絡を密にし、どのようなサポート体制があるのかを確認する。参考例として①帰国・外国人児童生徒支援アドバイザー及び日本語コミュニケーションアドバイザー、②出入国時の教育相談事業、③ホームページでの情報提供、④日本語指導補助教材に活用等がある。
【学校教育法施行令第4条】
「第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒について、住民基本台帳法第22条又は第23条の規定による届出があつたときは、市町村長は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。」
【学校教育法施行令第5条】
「市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者で、その障害が、第22条の3の表に規定する程度のもの以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。」
【学校教育法施行令第7条】
「市町村の教育委員会は、第5条第1項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。」
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