教育法規9-(11)「中学校卒業程度認定試験」

法規

 「中学校卒業程度認定試験」について述べなさい。(趣旨、受験資格、出願の手続き、試験科目等)

中学校卒業程度認定試験(中卒認定)とは

【学校教育法第18条】の規定により、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子等に対して、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられる。

受験資格

次の1から4までのいずれかに該当する場合に受験できる。

  1. 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で、令和4年3月31日までに満15歳以上になるもの
  2. 保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、令和4年3月31日までに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの
  3. 令和4年3月31日までに満16歳以上になる者
  4. 日本の国籍を有しない者で、令和4年3月31日までに満15歳以上になるもの

試験科目、試験方法、認定

  1. 試験科目は、中学校の国語・社会・数学・理科・外国語(英語)の5教科。
  2. 試験は、都道府県ごとに1会場で毎年1回実施される。
    令和3年は10月21日(木)に実施。
  3. 出願期間は、7月上旬から9月上旬
    令和3年度は7月5日(月)から9月3日(金)まで(消印有効)。
  4. 受験案内は、各都道府県の教育委員会にて入手できる。

認定

 認定試験の結果は、試験科目のすべてについて、合格点を得た者は、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定され、12月末までに認定書が授与される。また、一部の試験科目について合格点を得たものは、科目合格証書が授与される。後者については、翌年度以降、当該科目についての認定試験が免除される。

その他

 中学校卒業程度認定試験は、中学校卒業程度の学力があることを認定するものであり、中学校の卒業を認定するものではないことに注意する必要がある。

令和3年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験(中卒認定)受験案内:文部科学省 (mext.go.jp)

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