教育法規10-(2)「健康診断」

法規

 児童生徒の健康診断について述べなさい。

児童生徒の健康診断

【学校保健安全法第5条】
「学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。」

定期健康診断

【学校保健法第13条第1項】
「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない。」

時期【学校保健安全法施行規則第5条】
「法第13条第1項の健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うものとする。」

検査項目【同施行規則第6条】
「法第13条第1項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。」

  1. 身長及び体重
  2. 栄養状態
  3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
  4. 視力及び聴力
  5. 眼の疾病及び異常の有無
  6. 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  7. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  8. 結核の有無
  9. 心臓の疾病及び異常の有無
  10. 尿
  11. その他の疾病及び異常の有無

健康診断票【同施行規則第8条】
「学校においては、法第13条第1項の健康診断を行ったときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。」

【第2項】
「校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。」

【第3項】
「校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。」

【第4項】
「児童生徒等の健康診断票は、5年間保存しなければならない。ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。」

事後措置【同施行規則第9条第1項】
「学校においては、法第13条第1項の健康診断を行つたときは、21日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあっては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者に、学生にあっては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第14条の措置をとらなければならない。」

  1. 疾病の予防処置を行うこと。
  2. 必要な医療を受けるよう指示すること。
  3. 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
  4. 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。
  5. 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。
  6. 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。
  7. 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。
  8. 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
  9. その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

臨時の健康診断【学校保健安全法第13条第2項】
「学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。」

【同施行規則第10条】
「法第13条第2項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。」

  1. 感染症又は食中毒の発生したとき。
  2. 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。
  3. 夏季における休業日の直前又は直後
  4. 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
  5. 卒業のとき。

就学時の健康診断【学校保健安全法第11条】
「市町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。」

就学時の健康診断の時期【学校保健安全法施行令第1条】
「学校保健安全法第11条の健康診断は、学校教育法施行令第2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前(12月1日)までの間に行うものとする。」

【第2項】
「前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。」

検査項目【同施行令第2条】
「就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。」

  1. 栄養状態
  2. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
  3. 視力及び聴力
  4. 眼の疾病及び異常の有無
  5. 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  6. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  7. その他の疾病及び異常の有無

保護者への通知【同施行令第3条】
「市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たって、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第11条に規定する者の学校教育法に通知しなければならない。」

「学校保健安全法第12条により、市町村の教育委員会は就学時の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び就学の義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等必要な措置を行わなければならない。」

【学校保健安全法第12条】
「市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。」

コメント