教育法規10-(3)「感染症」

法規

 学校において予防すべき感染症について述べなさい。また、感染症が発生したときの手続きと対応について述べなさい。

学校感染症の種類

【学校保健安全法施行規則第18条】
「学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。」

  1. 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
  2. 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
  3. 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

【第2項】
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。」

【新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定を受けた学校保健安全法上の対応について】https://www.mext.go.jp/content/000031003.pdf

学校感染症が発生した場合の手続きと対応

 学校感染症が発生した場合、感染症の拡大を防ぐための対応として「出席停止」「臨時休業」「予防措置」がある。また、校長は速やかに「事故報告」をしなければならない。

事故報告

【公立小中学校管理規則第10条】
「児童生徒の傷害、死亡又は、集団的疾病その他児童生徒にかかる事故の発生をみたときは、校長は速やかに教育委員会に連絡し、なお、文書をもって詳細を報告しなければならない。」

出席停止

法的根拠

【学校保健安全法第19条】
「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」

指示

【同法施行規則第19条】
「校長は、学校内において、感染症にかかっており、又はかかっている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第19条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。」

【第2項】 
「校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。」

【第3項】 
「学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。」

報告

【同施行規則第20条】
「令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもってするものとする。」

  1. 学校の名称
  2. 出席を停止させた理由及び期間
  3. 出席停止を指示した年月日
  4. 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
  5. その他参考となる事項

【公立小中学校管理規則第7条の2】
「校長は、児童、生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合においては、その保護者に対し当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。」

【第2項】
「校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。」

臨時休業

【学校保健安全法第20条】
「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」

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