教育法規10-(5)「性行不良に伴う出席停止」

法規

 児童生徒の性行不良に伴う出席停止について述べなさい。

出席停止制度の適切な運用について(文部科学省)

 学校は、児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず、その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務です。学校において問団行動を繰り返す児童生徒には、学校の秩序の維持や他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点から早急な取組みが必要であり、児童生徒指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識にたって、1人1人の児童生徒の状況に応じたきめ細かい指導の徹底を図ることが必要です。

 しかし、公立小学校及び中学校において、学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず、性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは、市町村教育委員会が、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第35条、第49条)

 この出席停止制度は、本人の懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。

【学校教育法第35条】
「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。」

  1. 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  2. 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  3. 施設又は設備を損壊する行為
  4. 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

【第2項】
「市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。」

【第3項】
「前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。」

【第4項】
「市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。」

【同法第49条】
「第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。」

平成13年の学校教育法改正により、何が変わったのですか。

平成13年の学校教育法改正により、次の点が変わりました。

  1. 出席停止の要件の明確化
    出席停止の基本的な要件は、「性行不良」であることと、「他の児童生徒の教育の妨げがある」と認められることの2つが示されています。平成13年の法改正により、法律上の要件を明確かするため、「性行不良」の例として、「他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」「授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」が揚げられ、それたの「1又は2以上をくり返し行う」ことが示されました。
  2. 出席停止の手続きに関する規定の整備
    出席停止は、法律の規定の趣旨を踏まえ、定められた要件に基づき、適切な手続きを踏みつつ運用されることが必要です。そのために、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項を教育委員会規則で定め、実際に市町村教育委員会が出席停止を命ずる際には、保護者の意見の聴取を行うこと、出席停止を告げるときには理由及び基幹を記載した文書を交付しなければならないことが示されました。
  3. 出席停止期間中の児童生徒に対しての学習支援措置の明記
    出席停止制度の運用にあたっては、他の児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障すると同時に、出席停止措置期間中の当該児童生徒への指導の充実を図ることも重要です。そのため、市町村教育委員会は、出席停止期間中の児童生徒に対して学習支援の措置者とすることが定められました。

【公立小中学校管理規則第7条の3】
「校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止に関する意見具申を行わなければならない。」

【第2項】
「前項に規定するもののほか出席停止の命令の手続きに関しては、別に教育委員会規則で定めるところによる。」

【教育委員会規則】(参考例)

  • 校長は、意見具申を行うときは、具申書を教育委員会に提出する。
  • 教育委員会は、児童生徒の出席停止を命ずる場合には、学校教育法の規定に基づき、あらかじめ当該児童生徒の保護者に意見を聴取しておかなければならない。
  • 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する幾何の確保に配慮するものとする。
  • 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において(中略)当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。
  • 児童生徒の出席停止期間は、当該児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序回復状況を考慮した上で、可能な限り短い期間としなければならない。
  • 教育委員会や、児童生徒の出席停止を命ずる場合には、通知書を当該児童生徒の保護者に交付しなければならない。

出席停止制度の適切な運用について:文部科学省 (mext.go.jp)

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